農業委員会からのお知らせ

新規就農を希望される方々へ

新規就農のため、農地を探すお手伝いをさせていただきます。
下記の行政区別案内図をご覧いただき、希望地域の貸し出し等面積情報を参照し、まずはご検討をお願いします。
詳しい農地情報は、農業委員会事務局(電話 24-8390)へお問い合わせください。

◇行政区別貸出農地面積(令和6年度分) ≪R7.2.6時点≫
大玉1区 田 1.54ha 畑 0.40ha 大玉2区 田 0.14ha 畑 0.23ha
大玉3区 田 1.65ha 畑 0.26ha 大玉4区 田 1.18ha 畑 0.03ha
大玉5区 田 2.41ha 畑 0.32ha 大玉6区 田 0.70ha
大玉7区 田 2.40ha 大玉8区 田 1.02ha 畑 0.31ha
大玉9区 田 3.09ha 畑 0.04 大玉10区 田 1.60ha
大玉11区 田 0.24ha 大玉12区 畑 0.10ha
大玉13区 田 0.71ha 畑 0.15ha 大玉14区 田 2.37ha 畑 0.82ha
大玉15区 田 0.81ha 大玉16区 田 1.83ha

農地の転用や売買を予定している方は農業委員会へ

農地を農地以外にする場合や、所有権等権利を移動する場合は、農業委員会の許可が必要になります。事前に農業委員会事務局へご相談ください。

◇農地法第3条(農地の権利移動)
農地を耕作の目的で売買したり(交換、贈与を含む。)、貸し借りをするには農地法第3条の許可が必要です。なお、許可を受けないで農地の売買や貸し借りを行った場合は無効となります。

◇農地法第4条・第5条(農地転用)
農地の所有者が自ら農地以外のものにするには農地法第4条の許可、農地を農地以外のものにする目的で売買したり貸し借りするには農地法第5条の許可が必要です。どちらも無許可で農地以外のものにした場合は、原状回復命令等の処分を受けることがあります。

申請締切日 毎月25日(25日が閉庁日の場合は翌開庁日)
(注記)毎年2月及び12月は25日が閉庁日の場合は前日

地目変更登記はお済ですか?

農地を農地以外にした場合(農地法4条・5条の許可)は、速やかに地目変更登記を行ってください。また非農地証明による地目変更登記も必ず行ってください。

農地を相続等した場合、農業委員会にお届けください。

遺産分割・包括遺贈等により農地を相続したり、時効取得等により農地を取得した場合、農業委員会への届出が必要です。忘れずに届出をお願いいたします。

農作業労働賃金及び請負作業料金標準額について

大玉村農業委員会総会議事録(閲覧用)

農業委員会活動点検評価及び活動計画の公表

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