しろまる職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年8月3日

条例第21号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例)

第2条 職員は、次に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。

(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合

(2) 休日及び休日の代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)並びに年次休暇並びに休職の期間

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第3号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年8月3日 条例第21号

(平成7年3月17日施行)

体系情報
第4編 事/第7章 職員団体
沿革情報
だいやまーく 昭和41年8月3日 条例第21号
◇ 平成7年3月17日 条例第3号
e000000001
e000000012
e000000012
e000000012
e000000013
e000000016
e000000015
e000000022
e000000022
e000000023
e000000026
e000000025
e000000028
e000000029
e000000032
e000000033
e000000036
e000000039
e000000038
e000000043
e000000048
e000000047

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /