農業用ため池の届出制度について

平成30年7月豪雨など、近年、豪雨等により多くの農業用ため池が被災し甚大な被害が発生しています。このため、農業用ため池の情報を適切に把握し、決壊による災害を防止するため、「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が平成31年4月19日に制定され、令和元年7月1日に施工されました。
本法律の施行に伴い、農業用ため池の所有者や管理者の方は、施設に関する情報を都道府県に届け出る必要があります。事業の詳細や申請に係る様式等については、下記をご覧下さい。

関連書類ダウンロード

事業の概要など

事業の詳細や申請に係る様式等については、福島県農地管理課のホームページをご覧下さい。
このページの情報に関するお問い合わせ先
建設課建設係TEL:0243-24-8113FAX:0243-48-4448

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