生活保護

生活保護とは

なんらかの理由で生活に困っている世帯に対して、国がその程度に応じ最低生活を保障し、一日も早く自分の力で生活できるように手助けする制度です。

生活保護を受けるには

生活保護は同居している『世帯』を単位としており、世帯全員が生活するためにあらゆる努力をしてもまだ生活ができないとき、世帯の収入と最低生活費を比較して足りない不足分を援助するものです。『最低生活費』は、個人ではなく世帯全員で必要な生活費で、『収入』には、就労収入、年金、各種手当、仕送り、預貯金等、世帯の全ての収入が含まれます。
しかし、保護を受けることは国民に保障された権利ですが、次のような義務があります。
・ 利用できる資産があれば売却するなど活用してください。
(不動産、預貯金、生命保険、自動車等)
・ 世帯の中で働ける能力がある方は、働いてください。
・ 夫婦、親子、兄弟姉妹、または親戚から、可能な限り援助をお願いしてください。
・ 他の法律や制度により支給されるものがあれば優先して活用してください。
(雇用保険、健康保険、各種年金、児童扶養手当、福祉等の手当金・給付金など)
なお、資産があって保護を受けた場合は、支給された保護費を返還していただくことがあります。また、不正な手段で保護を受けた場合は、返還のうえ、処罰されることがあります。

保護の決めかた

世帯の状況に応じて、国が定めた保護基準額(家族数、年齢、住んでいるところによって異なります)と、世帯全体の収入を比べて足りない分を生活保護費として支給します。

保護が受けられる場合

収入が国で定めた基準額を下回るため、不足分のみ保護が受けられます。

保護が受けられない場合

収入が国で定めた基準を上回るため、保護は受けられません。

(注記)「収入」とは、働いて得た収入、恩給、年金、手当、仕送り、財産収入、預貯金、保険、不動産売却収入等、世帯のすべての収入を含みます。

保護の種類

保護には、生活・住宅・教育・医療・介護・出産・生業・葬祭の八種類の扶助があり、必要により支給されます。

生活保護の詳しい内容

詳しくは、下記をご覧ください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
健康福祉課社会福祉係TEL:0243-24-8115FAX:0243-48-3137

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