選挙人名簿抄本の閲覧について
閲覧目的と閲覧者
閲覧目的によって閲覧可能な方が異なります。
1 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認するために閲覧する場合
選挙人(選挙権を有する者)
2 公職の候補者など、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行う場合
候補者等・後援団体の代表者(担当者)など
3 統計調査・世論調査・学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施する場合
調査団体の代表者(担当者)など
※(注記)商業目的(ダイレクトメールの発送を目的としたものなど)による閲覧は認められません。
※(注記)商業目的(ダイレクトメールの発送を目的としたものなど)による閲覧は認められません。
閲覧の方法
必要書類
1.登録の有無を確認するために閲覧する場合
選挙人名簿閲覧申請書(第1号様式)
- 第1号様式 (PDF形式:82KB)
2.政治活動・選挙運動のために閲覧する場合
・選挙人名簿閲覧申請書(第1号様式)
・公職の候補者となろうとする者であることを示す資料(申請者が公職の候補者のみで、現職の場合は不要)
・政治資金規正法第6条第1項の規定による政治団体設立届出書の写し(申請者が政党その他の政治団体のみで、現職が所属する政治団体の場合は不要)
・次のうちいずれかの活動実績を示す資料(申請者が政党その他の政治団体のみ、現職が所属する政治団体の場合は不要)
▶政治資金規正法第9条の規定による会計帳簿の写し
▶政治資金規正法第12条の規定による収支報告書の写し
・公職の候補者となろうとする者であることを示す資料(申請者が公職の候補者のみで、現職の場合は不要)
・政治資金規正法第6条第1項の規定による政治団体設立届出書の写し(申請者が政党その他の政治団体のみで、現職が所属する政治団体の場合は不要)
・次のうちいずれかの活動実績を示す資料(申請者が政党その他の政治団体のみ、現職が所属する政治団体の場合は不要)
▶政治資金規正法第9条の規定による会計帳簿の写し
▶政治資金規正法第12条の規定による収支報告書の写し
- 第1号様式 (PDF形式:82KB)
3.調査研究のために閲覧する場合
選挙人名簿閲覧申請書(第1号様式)
調査説明書(第2号様式)
調査研究の概要・実施体制を示す資料、調査企画書に類するもの
調査説明書(第2号様式)
調査研究の概要・実施体制を示す資料、調査企画書に類するもの
- 第1号様式 (PDF形式:82KB)
- 第2号様式 (PDF形式:55KB)
留意事項
・閲覧の際は本人確認のため顔写真付きの身分証明書(運転免許証・パスポート等)を掲示してください。
・閲覧は、読み取りまたは筆記による書き写しのみ可能です。コピーやカメラによる撮影はできません。
・閲覧は、読み取りまたは筆記による書き写しのみ可能です。コピーやカメラによる撮影はできません。
閲覧の場所および時間
選挙管理委員会の指定する場所において、執務時間内に閲覧できます。(※(注記)ただし、選挙の公示・告示日から選挙期日の5日後までの期間は閲覧できません。)
選挙人名簿抄本閲覧状況の公表
選挙人名簿抄本の閲覧状況について、年1回程度公表をしています。
このページの情報に関するお問い合わせ先
総務課総務係TEL:0243-24-8134FAX:0243-48-3137
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