開票所における参観・取材・撮影等について

開票の参観について

1.開票の参観について

(1)開票に参観できる方については次のとおりです
1 本選挙において、本村の選挙人名簿に登録されている方(公職選挙法第69条)
2 当委員会または開票管理者の許可を得た報道機関各1名

(注記)なお新型コロナウイルス感染症対策として、マスク着用、検温(37°C以上は参観不可)、手指の消毒を実施いたします。
(注記)熱がある、倦怠感があるなど体調が優れない方は参観をご遠慮ください。

(2)参観等ができる区域
参観及び撮影等ができる区域は、当委員会が指定しますので、指示に従ってください。

(3)開票妨害の禁止
開票作業中は静粛にし、大声・奇声を発するなどして開票作業を妨害してはなりません。

(注記)開票所では、スマートフォンや携帯電話等は電源を切るかマナーモードにしてください。通話等もご遠慮ください。
(注記)やむをえず通話等をする場合は、開票所から退出し、廊下等で静かに通話してください。



開票所の撮影について

(1)開票所においては、当委員会または開票管理者が立ち入りを禁止する区域内での撮影等は不可とします。

(2)報道機関等(新聞社、放送局、出版社、通信社、インターネットメディア、フリージャーナリスト、及びこれに類するもの)が当該行為をする場合は、原則として、当委員会に対し、事前に受付及び許可を得たうえで、報道倫理に則り、当該行為を行ってください。

(3)報道機関等が当該行為をする場合は、投票の記載内容が判読できるような撮影等は行わないでください。


【注意事項】
上記の内容を守っていただけない場合は退出していただきますので、厳守願います。

このページの情報に関するお問い合わせ先
総務課総務係TEL:0243-24-8134FAX:0243-48-3137

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