大玉村立地適正化計画(令和6年8月策定)公表日:令和6年8月30日

「大玉村立地適正化計画」は、都市再生特別措置法(第81条第1項)が定める「住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化を図るための計画」であり、都市の居住者の生活の利便性を継続的に確保するため、一定の人口が集まる範囲に、必要な店舗や病院、公共施設などが集積して立地するコンパクトな都市構造を目指していくための計画です。
また、コンパクトであるだけでなく、高齢者や子供をはじめとする様々な住民が、公共交通を使って生活に必要な施設に容易にアクセスすることができる公共交通と連携した「コンパクト・プラス・ネットワーク」を推進するための計画です。
本計画は、「第五次大玉村総合振興計画」や「国土利用計画大玉村計画」、広域のマスタープランである「二本松本宮都市計画マスタープラン」に即して策定した「大玉村都市計画マスタープラン」の一部です。
これは、都市計画マスタープランの内容を高度化し、その実行計画としての役割を果たします。
この度、計画期間を令和6年から概ね20年後の令和24年を目標年次、概ね10年後の令和14年を中間年次とし、5年ごとに計画の進捗状況を確認し、必要に応じて見直しを図ります。

本編

届出制度

大玉村立地適正化計画を策定・公表した日から、都市再生特別措置法の規定に基づき、一定規模以上の行為を行う場合には大玉村への届出が必要となります。
詳細につきましては、下記リンク先をご確認ください。

策定に至る経過

策定に至るまでの経過につきましては、下記リンク先をご確認ください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
建設課管理係TEL:0243-24-8112FAX:0243-48-4448

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