相続対策
知っておきたい相続の豆知識
通称「おしどり贈与」について
「贈与税の配偶者控除」の活用
相続税は、被相続人(亡くなった方のこと)の相続発生時点の財産に対して算出されることから、生前に贈与することが相続税対策のひとつになると考えられます。
生前贈与*1の方法のひとつとして、長年連れ添った配偶者へ自宅や自宅購入資金を贈与した場合、基礎控除額(110万円)のほかに2,000万円分まで贈与税がかかりません。
これを「贈与税の配偶者控除」、通称"おしどり贈与"と言われています。
*1: 知っておきたい相続の豆知識「令和5年度税制改正(資産税)の主なポイント」も併せてご覧ください。
贈与税の配偶者控除を利用するための主な要件
- 婚姻期間が20年以上であること
- 同一の夫婦間ではじめての利用であること
- 贈与を受けた人が、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその不動産(土地・建物)に居住してその後も引き続き居住する見込みであること
- 翌年2月1日から3月15日までに一定の書類を添付した贈与税の申告書を提出すること
注意点
(1)不動産取得にかかる各種税金が発生します。
贈与税の基礎控除額(110万円)と併せて2,110万円まで贈与税はかかりませんが、登録免許税や不動産取得税はかかりますのでご留意ください。
(2)遺言書を作成することをおすすめします。
生前贈与のときには問題にならなくても、相続のときに贈与の扱いをめぐって争いになることもあります。円滑な相続のためにも、遺言書で財産の分け方を示しておくことが大切です。
「おしどり贈与」は、配偶者の保有財産の状況によっては有効な相続対策となりますが、2次相続*2まで見据えた対策の検討が重要です。
*2: 2次相続とは ... 例えば父親が亡くなり、相続人が母親と子どもだった場合、これが1次相続です。次に母親が亡くなったとき、相続人が子どものみとなります。これが2次相続です。