結婚・子育て支援信託
家族みんなが笑顔になる信託商品です。
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- よくあるご質問
「結婚・子育て資金贈与の非課税制度」とは
どんな商品なの?
特長01
元本保証
元本に万一欠損が生じた場合は、当社が補てんします。
特長02
手数料無料
管理手数料のほか、払い出しにかかる手数料も無料でご利用いただけます。
特長03
当社および三菱UFJ銀行への
振込手数料無料
贈与を受ける方名義以外の口座への振込も対象です。当社普通預金等を経由してお振込いただいた場合は対象外です。
結婚・子育て支援信託の注意点(重要)
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1.
信託期間中に「贈与する方」がお亡くなりになった場合、「未利用残額」※(注記)は贈与する方の相続財産とみなして相続税の課税対象となり、その納税義務者は「贈与を受ける方」となります。
当該相続税額の取扱いは、下表のとおりです。贈与の時期 相続税額の
2割加算2021年3月31日まで
対象外
2021年4月1日から
対象
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2.
贈与した金額を使い切れなかった場合、以下に該当する金額は贈与税の課税対象となります。
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(1)
結婚・子育て資金として支出しなかった金額から「未利用残額」※(注記)を控除した金額
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(2)
結婚関係の費用のうち、300万円を超える金額
なお、贈与税が課される場合は、贈与の時期が2023年3月31日までの場合、贈与をする方から贈与により取得した財産は贈与税に特例税率が適用されていましたが、贈与の時期が2023年4月1日以降の場合、贈与税に一般税率が適用されます。
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(1)
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3.
子育て費用は、子が未就学児(小学校入学前)の間の利用に限定されています。そのため、"子育て"費用の利用対象となる方が出生済(予定)の場合には、30歳までの教育費として利用できる『教育資金贈与信託(まごよろこぶ)』のご利用が適している場合があります。
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※(注記)
非課税拠出額から結婚・子育て資金の支払額を控除した残額のうち、贈与する方からその死亡前に本信託により取得した信託受益権等の価額。
結婚・子育て支援信託の
仕組み
ご契約時
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1.
贈与する方は、贈与する結婚・子育て資金を当社に信託していただきます。(1,000万円まで)
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2.
契約後、贈与を受ける方に通帳をお受け取りいただきます。
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※(注記)
贈与を受ける方の前年の合計所得金額が1,000万円を超える場合、新規ご契約と追加贈与はできません。
払い出し時(贈与を受ける方によるお手続き)
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3.
贈与を受ける方は、当社に結婚・子育て費用の支払請求と領収書等を提出いただきます。
なお、領収書等とあわせて、費目に応じて戸籍謄本等の提出が必要となる場合があります。 -
4.
当社にて領収書等の内容を確認のうえ、贈与を受ける方へ結婚・子育て資金を払い出します。
ご契約までの流れ
ご準備いただきたい
書類等
贈与する方 | 贈与を受ける方 | ||
---|---|---|---|
ご資金 |
○しろまる |
− |
|
ご印鑑 |
○しろまる |
○しろまる |
|
当社普通預金通帳※(注記)1 |
○しろまる |
○しろまる |
|
本人確認書類※(注記)2 |
○しろまる |
− |
|
戸籍謄本等※(注記)3 |
− |
○しろまる |
|
個人番号確認書類および本人確認書類※(注記)2 |
− |
○しろまる |
|
合計所得金額を明らかにする書類※(注記)4 |
− |
以下に該当する場合
|
− |
|
○しろまる |
-
※(注記)1
当社の普通預金口座をお持ちの場合、通帳をご用意ください。信託ネット通帳をご利用の場合、キャッシュカードをご用意ください。
普通預金口座をお持ちでない場合には総合口座通帳で開設させていただきます(キャッシュカード・インターネットバンキングをご利用いただけます)。 -
※(注記)2
本人確認書類について、公的書類をご用意ください。
ご来店時に顔写真がない本人確認書類をご提示いただいた場合、他の本人確認書類や公共料金の領収書のご提示等をお願いさせていただきます。
ご郵送の場合は、2種類の本人確認書類写しのご提出が必要になります。
なお、所持人欄(漢字氏名、住所)のない旅券(パスポート)は本人確認書類として受付できません。 -
※(注記)3
贈与する方と贈与を受ける方の関係がわかるよう、それぞれのお名前が入った戸籍謄本等が必要になります。
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※(注記)4
贈与を受ける方の前年の合計所得金額を明らかにする書類として、確定申告書の写しや源泉徴収票等が必要になります。なお、贈与を受ける方が扶養親族に入っている、または合計所得金額がない場合は提出不要です。
利用可能な費目
使途 | 分類 | 費目 | 対象 | 主な非課税適用要件 | |
---|---|---|---|---|---|
結婚 |
挙式・披露宴費用 |
挙式費用・衣装代 |
○しろまる |
入籍日の1年前以降の支払い |
|
披露宴費用(飲食・引き出物・写真等) |
○しろまる |
||||
結納式・両家顔合せ |
×ばつ |
− |
|||
婚約指輪代 |
×ばつ |
||||
交通費・宿泊代 |
×ばつ |
||||
新婚旅行代 |
×ばつ |
||||
新居関連費用 |
家賃(共益費含む) |
○しろまる |
|
||
敷金・礼金 |
○しろまる |
||||
仲介手数料・契約更新料 |
○しろまる |
||||
引越し費用 |
○しろまる |
|
|||
駐車場・光熱費 |
×ばつ |
− |
|||
家電・家具代 |
×ばつ |
||||
子育て |
出産 |
妊婦費用 |
不妊治療費用 |
○しろまる |
配偶者名義の支払いである場合には入籍していること |
妊婦検診費用 |
○しろまる |
||||
出産費用 |
分娩費用 |
○しろまる |
|||
産後ケア費用 |
○しろまる |
出産日から1年以内の支払い |
|||
育児 |
子の医療費 |
保険適用内・外 |
○しろまる |
子が未就学児(小学校入学前の子)であること |
|
保育園・幼稚園 |
保育園・幼稚園費用 |
○しろまる |
-
※(注記)
結婚資金は非課税枠1,000万円のうち最大300万円まで
-
※(注記)
くわしくはこども家庭庁ホームページをご確認ください。
結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置(こども家庭庁ウェブサイト)