戸籍への振り仮名記載について

公開日 2025年07月31日

【戸籍に振り仮名が記載されます】

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戸籍法の改正に伴い、戸籍の氏名に振り仮名が記載されることとなりました。

与那国町においては、令和7年8月上旬までに各ご家庭に振り仮名に関する通知ハガキが届く予定です。

各自の振り仮名にお間違いないかご確認ください。

((注記)与那国町に本籍がある方が対象です。住所ではございません。)

振り仮名が正しい場合は手続き不要です。

間違いがございましたらマイナポータルにてお手続きをお願いいたします。

マイナポータルによる手続きが難しい方につきましては、与那国町役場窓口にて対応いたしますので、ご来庁ください。

詳細につきましては法務省ホームページをご覧ください。

https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html

【戸籍振り仮名に関する問い合わせ先】

振り仮名専用コールセンター 0570年05月03日10

平日の午前8時30分〜午後5時15分まで対応

(注記)土曜、日曜、祝日、年末年始は除きます。

〜振り仮名届について〜

氏の振り仮名届・・・原則、筆頭者のみが届け出ることが出来ます。詳細は送付されるハガキをご確認ください。

名の振り仮名届・・・原則、本人が届け出てください。15歳未満の方については法定代理人による届出が可能です。

氏の振り仮名届[PDF:62KB]

名の振り仮名届[PDF:61.7KB]

担当課

総務課
TEL:0980-87-2241

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