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保育所(園)
令和8年度 保育所入所の申込について
【配布時期】令和7年10月10日 金曜日 〜
【配布場所】与那原町役場2階 子育て支援課
入所案内・申請用紙は下記からダウンロードできます。希望する方は必ず入所案内をお読みください。
申請に必要な書類様式
記入例はこちら記入例
(2)保育所等保育料納付誓約書
(3)入所条件確認票
(4)同意書
(5)健康診断書【児童用証明】
(6)就労証明書
その他(就労以外)の保育の必要性の書類については下記の保育を必要とする事由をご確認ください。
入所申込受付について
【受付期間】:令和7年11月4日 火曜日 〜 令和7年12月10日 水曜日 17時まで
(※(注記)土・日・祝日を除く)
【受付時間】:8時30分から12時 /13時から17時
(※(注記)12時から13時の間は受付できません。)
【申込方法】:子育て支援課窓口へ提出または郵送にて提出
(必要書類がすべてそろっていない場合は受付できません。)
※(注記)郵送にて提出される場合の注意事項
- 受付期限(令和7年12月10日)の消印まで有効(郵送料は申込者自己負担でお願いします。)
- 郵送にて提出された書類に不備がある場合は、受付期間内にその不備が整わなければ令和8年4月入所希望申込受付できません。
- 利用調整(入所選考)に係る番号札の取扱い(P7・12を参照)について、以下の制約事項を了承いただいているものとして扱います。
・番号札の取得を事務局において行うことを依頼する。
・上記について、不服申し立てを行わない。
その他注意事項
- 受付期間終了後の申込は、5月以降年度途中入所希望対象(欠員補充)となります。
- 書類不備や記入・押印漏れがある場合、は受付できません。
- 浜田ハピネス認定こども園の1号(教育利用)を希望の場合は、園へ直接お問合せください。
令和7年度 保育所入所案内
令和7年度の途中入所希望の方は令和7年度入所案内をご確認ください。
保育所(園)について
保育所(園)とは
保育所等は、保護者の就労や疾病等により保育を必要とする児童に対して、保護者に代わって保育を実施する児童福祉施設です。したがって、すべての家庭の児童が無条件に入所できるわけではありません。「集団に慣れさせるため」、「下の子の保育に手がかかるため」等の理由では入所の対象となりませんので、下記2.の「保育を必要とする事由」をご確認のうえでお申し込みください。
保育を必要とする事由
保育所等へ入所できる児童は、町内に住所を有し、保護者が次のいずれかの事由にある場合です。
ただし、保護者以外に18歳以上65歳未満の同居の親族等の保護者に代わり保育をできる方がいる場合は、原則入所対象外となります。
保育を必要とする事由
保護者の状況
提出する書類
(2)
妊娠・出産
出産予定月前2ヶ月または出産月後3ヶ月にある場合のみ。
※(注記)継続入所を希望の場合は、期間満了月の10日までに他の事由の証明書類の提出が必要です。
母子手帳の写し
(表紙および分娩予定日が記載されているページ)
(3)
疾病・障がい
病気または障がいがあり、児童を十分に保育することができない。
※(注記)入所申込用診断書様式で確認します。
※(注記)状態が変わり該当しなくなる場合は、他の事由の証明書類が必要です。
指定の様式
※(注記)障がい者手帳をお持ちの場合はその写しも添付
(4)
看護・介護
同居の親族(長期間入院している親族を含む)を常時介護または看護していること。
※(注記)入所申込用診断書様式で確認します。
※(注記)状態が変わり該当しなくなる場合は、他の事由の証明書類が必要です。
指定の様式
※(注記)障がい者手帳や特別児童扶養手当証書をお持ちの場合はその写しも添付
(5)
災害復旧
震災・風水害・地震等でその家屋を消失または破損したため、復旧が必要。
※(注記)罹災証明書等で確認します。
罹災証明書
(6)
求職活動
求職中または就労予定(起業準備を含む)。
※(注記)最大90日(最大日数に満たない場合でも「求職」での利用決定は年度内1回限り)。
※(注記)継続入所を希望の場合は、期間満了月の10日までに他の事由の証明書類の提出が必要です。
指定の様式
(7)
就学等
大学・専門学校・職業訓練校に通い、日中カリキュラムがあるため児童の保育をすることができない。
※(注記)「(1)就労」に準じます。
※(注記)自動車学校・短時間の習い事・塾等は除きます。
在学証明書およびカリキュラム(時間割等)
(8)
虐待・DV
虐待やDVのおそれがあること。
※(注記)窓口へ直接お問い合わせください(9)
育児休業
育児休業をする場合で、育児休業に係る子ども以外のきょうだい児について保育所等を利用しており、引き続き利用することが必要であると認められること(育児休業に係る子どもが2歳になる月の末日まで)。
就労証明書
(10)
その他
(1)〜(9)に類する状態として、与那原町が認める場合
※(注記)窓口へ直接お問い合わせください保育施設一覧
本園3〜5歳児
保育
保育所等利用者負担額(保育料)
階層
区分
月額
3歳未満児
3歳児
4歳以上児
短時間
標準時間
短時間
標準時間
短時間
1
生活保護世帯
無償化
無償化
◆だいやまーく給食費(主食費+副食費)を各園にて実費集めるします。金額については、P.14以降の各施設概要をご覧ください。
※(注記)副食費は、階層および多子カウントによっては「集める免除」となる場合があります。(免除該当者には改めて通知いたします。)
2-1
非課税世帯
ひとり親・障がい者(児)世帯
2-2
その他世帯
3-1
市町村民税所得割課税世帯
48,600円未満
ひとり親・
障がい者(児)世帯
7,200
7,200
3-2
その他世帯
15,600
15,400
4-1
48,600円以上
77,101円未満
ひとり親・
障がい(児)世帯
7,200
7,200
4-2ア
48,600円以上57,700円未満
24,000
23,600
4-2イ
57,700円以上77,101円未満
24,000
23,600
4-3
77,101円以上97,000円未満
24,000
23,600
5
169,000円未満
35,600
35,000
上記と無償化説明と同様6
301,000円未満
48,800
47,900
7
397,000円未満
64,000
62,800
8
397,000円以上
70,900
69,300
※(注記)市町村民税所得割課税額が非課税(0円)の場合でも、均等割が課税されている世帯は
「課税世帯」として3-1または3-2階層となります。
※(注記)保育料算定のための課税額は、「住宅借入金等特別控除額」「電子証明書(e-tax)等特別控除額」
「寄付金控除額」「配当控除額」「外国税額控除額」を算入した額にて決定しますのでご注意ください。
※(注記)保護者の収入が生活保護基準に満たない場合は、同居者を含めた課税額で保育料を決めることがあります。
利用調整(入所選考)
◆だいやまーく各施設において第1希望から第7希望の児童を含めて利用調整(入所選考)を行い、
保育の必要性が高い方から決定します(申し込み順ではありません)。
保育の必要性は、申込受付期間中に提出された書類をもとに保育を必要とする事由に応じて点数化します。
◆だいやまーく一次調整・二次調整を行います。二次調整は、一次調整「却下」となった児童を対象とします。
(一次調整で「決定」した場合、その後の二次調整において、決定した保育施設等よりも
希望順が高い保育所等の募集があっても調整対象にはなりません)
<保育の必要性の点数化について>
申込受付期間中に提出された書類をもとに、保育を必要とする事由に応じて与那原町保育所入所実施基準
に基づき保育の必要性(基準(1)〜(8))および加算(基準(9)、その他・緊急)の合計で点数化をします。
なお、入所決定後の(保育所等利用に係る)保育時間および利用可能期間等も、適用された事由(点数)に基づき決定します。
※(注記)申込時点で複数の保育を必要とする事由に該当する場合は、より高い点数を適用します。
(例:1日5時間かつ週3日の「就労」と「妊娠・出産」それぞれある場合は、「妊娠・出産」で点数化)
※(注記)申込書類の状況が、入所時においても継続していることを前提とします。
※(注記)点数が同点の場合は希望園の順位が高い方から、同点かつ希望園の順位も同じ場合は受付時に引いていただく番号札の早い方から決定します
(保育所入所案内冊子P.12)。
育児休業給付金の延長手続きが変わります
令和7年4月1日(2025年)から、保育所などに入れなかったことを理由とする育児休業給付金の延長手続きが変更されます。
※(注記)育児休業給付金の手続きに関するお問い合わせは、町ではお答えすることができません。
1.改正後に追加で確認すること
- 申込期限内に、1歳または1歳6か月に達する日の前に申込していること
- 希望する保育所が自宅から片道30分以内で通える場所であること
- やむを得ない理由なく保育所の内定を辞退していないこと
2.提出書類について 改正後は次の書類が必要になります。
- 保育等の利用申込書の写し(市町村へ提出する前にコピーをとって保管してください)
- 保留通知の写し
- 延長事由認定申告書
3.詳細・お問い合わせはこちら
詳しくは沖縄労働局のホームページ <外部リンク>または沖縄労働局の動画 <外部リンク>をご覧ください。ご不明な点があれば勤務先の担当者の方へご相談ください。
- 雇用均等・育児・介護・パート・女性活躍|沖縄労働局 <外部リンク>
- 厚労省リーフレット(1) <外部リンク>
- 厚労省リーフレット(2) <外部リンク>
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