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令和7年度与那原町定額減税補足給付金(不足額給付)のご案内
定額減税調整給付金(不足額給付分)
国の総合経済対策により、令和6年度に「定額減税」(納税義務者及び扶養親族1人につき、令和6年分所得税から3万円、令和6年度個人住民税所得割から1万円)が行われました。
この定額減税の実施に伴い、定額減税しきれないと見込まれる場合は、令和5年分の所得や扶養状況から推計所得税額を算出し、それを用いて定額減税しきれないと見込まれる額を「調整給付(当初調整給付分)」として令和6年の夏頃から支給しました。
「不足額給付分」とは、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき額が上記の調整給付の支給額を上回った方等に対して、その不足分を追加で給付するものです。
確認書(不足額給付I)、申請書(不足額給付II)の送付について
※(注記)確認書(不足額給付I)は9月3日以降、順次送付しています。記入・添付書類が必要ですので添付書類忘れにご注意ください。
※(注記)申請書(不足額給付II)は10月3日以降、順次送付しています。記入・添付書類が必要ですので添付書類忘れにご注意ください。
ご不明な点がございましたら、下記の担当窓口までお問い合わせください。
お問い合わせ先:給付金担当 098-894-4888
(平日8時30分〜12時00分、13時00分〜17時15分、土日祝日除く)
不足額給付I、IIがあります
不足額給付Iとは
当初調整給付金の算定に際し、令和5年所得等をもとにした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付金の金額との間で差額が生じた方に対してその差額を支給します。
また、当初調整給付金(令和6年9月給付)の対象でなかった方も含まれます。
(1)対象者と申請方法
対象者へ確認書を送付します(9月3日から順次発送しています)。書類の中身を確認して、必要事項を記入・必要書類を添付の上返信してください。
(2)支給額
確認書に記載していますのでご確認をお願いします。
※(注記)給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金は返還となります。
不足額給付IIとは
(1)対象者:Iの対象者以外で以下のすべての要件を満たす方
1.本人の令和7年度(令和6年分)合計所得金額が1,805万円以下で、令和7年1月1日に与那原町に住民登録がある方、または与那原町の住民基本台帳に登録されていないが、与那原町から地方税の規定による県民税もしくは町民税が課税されている方
2.令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロの方(≒本人として定額減税対象外)
3.税制度上、「扶養親族等」から外れてしまう、青色事業専従者・事業専従者(白色)の方、合計所得金額48万円超の方(≒扶養親族等としても定額減税対象外)
4.低所得世帯向け給付(R5非課税給付7万円・10万円、R6非課税給付10万円)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方
(2)申請方法
対象者へ申請書を送付します。書類の中身を確認して、必要事項を記入・必要書類を添付の上返信してください。
申請受付後、給付要件を確認して給付の可否を決定します。
(3)支給額
1人当たり上限4万円
※(注記)令和6年1月1日時点で国外居住であった場合は上限3万円
※(注記)虚偽の申請をした場合、給付金は返還となり、不正受給(詐欺罪)に問われる場合があります
【具体的なケース】
・納税者である配偶者の個人商店を手伝う事業専従者(配偶者控除・扶養控除の対象とならない)であって、自身の給与収入が概ね100万円に満たない(所得税・住民税が課されない)場合
・公的年金収入が158万円(合計所得金額48万円)超、概ね170万円以下(所得税・住民税が課されない)である65歳以上の高齢者が、課税者である子ども等と同居している場合
給付金の振込について
振込通知は発送しませんので、口座をご確認ください。
審査に時間を要する為、受付から4〜5週間を目安に振込します。
提出期限:I、IIともに令和7年10月31日(金曜日)※(注記)当日消印有効
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