ページの先頭です 本文へスキップ

ここから大分類です 大分類はここまでです

先頭へもどる ここからページ内容です
このページの場所は次のとおりです ここからページの本文です

水道の使用開始・中止等の各種手続き

水道の使用開始・中止等の各種手続き

下記手続を、役場建設水道課窓口でお手続き下さい。

手続の際には、印鑑(認印)が必要となりますのでご持参下さい。

1.新たに入居した場合

他市町村からの転入、町内での転居をし、水道を使い始めるとき

◇ 「水道使用開始申請書」を提出して下さい。

水道使用開始申請書.doc [35KB docファイル]

◇ 使用開始の時は、屋内の蛇口は全て閉めておいてください。

2.退居する場合

他市町村への転出、町内での転居をし、水道の使用を止めるとき

◇ 使用中止の3日〜4日前までに、 「水道使用中止申請書」を提出して下さい。

水道使用中止申請書.doc [34KB docファイル]

3.使用者、所有者が変更となった場合

水栓所在地の売買や相続、又は世帯主の変更などにより、使用者・所有者が変更になる場合や、

料金の請求先を変更する場合には、「所有者変更届」を提出して下さい。

その他、請求先が変更となった場合は、建設水道課までご連絡下さい。

給水装置所有者変更届.doc [33KB docファイル]

4.長期不在のなる場合

下記に該当となる方は、「水道料金減免申請書」を提出して下さい。

水道料金減免申請書.doc [32KB docファイル]

だいやまーく 対象者

◇ 町外への転勤により長期不在となる方

◇ 施設入所する方

◇ 居住者がおらず水道を長期使用しない方

だいやまーく 申請に必要なもの

◇ 印鑑と現住所がわかるものを窓口にお持ち下さい。

だいやまーく 申請時期

◇ 減免申請は、随時受け付けております。

だいやまーく 注意事項

◇ 申請を受け付けた後、水道を閉栓いたします。

◇ お正月やお盆等数日間のみご使用になる場合は、使用前にご連絡下さい。

◇ 減免申請後、水道の使用量がないときは、メーター使用料のみの請求となります。

なお、使用量がある場合は、通常どおり(基本料金+従量料金+メーター料)の

請求となります。

◇ 再度、お住まいになり水道を使い始める際は、水道担当へご連絡下さい。

◇ 過去にさかのぼって減免することはできませんので、事前に申請して下さい。

このコンテンツに関連するキーワード
このページの情報発信部門

横浜町 建設水道課

住所:青森県上北郡横浜町字寺下35番地 電話番号:0175-78-2111 ファクス:0175-78-2118

メールでのお問い合わせ

この組織からさがす: 建設水道課
登録日: / 更新日:
このカテゴリー内の他のページ
  1. 水道料金に関するインボイス対応について
  2. 汚水処理施設整備構想
  3. 水道水の白濁について
  4. 指定給水装置工事事業者の更新制導入について
  5. 横浜町農業集落排水事業経営戦略について
  6. 横浜町水道事業基本計画について
  7. 「循環型社会形成推進地域計画(浄化槽設置整備事業分)」の事後評価を公表します
  8. 横浜町合併浄化槽処理水放流許可基準について
  9. 横浜町単独処理浄化槽撤去事業費補助金について
  10. 横浜町特定環境保全公共下水道事業再評価について
  11. 令和6年度水質検査計画について
  12. 経営比較分析表について
  13. 横浜町給水指定工事事業者の新規指定・変更・廃止・再開について
  14. 横浜町指定排水設備工事業者について
  15. 横浜町合併処理浄化槽設置整備事業補助金について
  16. 水道工事・漏水修理について
  17. 水道の使用開始・中止等の各種手続き
ここまでが本文です 先頭へもどる
ここからこのウェブサイトに関する情報です ここまでがウェブサイトに関する情報です このページに関する情報は以上です 先頭へもどる

横浜町

〒039-4145 青森県上北郡横浜町字寺下35番地
電話番号:0175-78-2111(代表)
FAX番号:0175-78-2118

お問い合わせはこちら

Copyright (C) Yokohama Town, All Rights Reserved.

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /