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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

登録日:2025年4月7日

戸籍法改正について

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度が始まります。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

詳しくは、法務省HP「戸籍にフリガナが記載されます」をご確認ください。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

1 戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知

町から住民票に便宜上登録されている振り仮名の情報等を参考にして、戸籍に記載される予定の振り仮名を通知します。通知書は、原則として戸籍の筆頭者宛てに本籍地から郵送されますので、届きましたら必ず確認してください。(令和7年8月以降、順次発送予定)

2 氏名の振り仮名の届出

通知書に記載された振り仮名が正しい場合は、届出は不要です。令和8年5月26日以降に、通知書に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。

通知書に記載された振り仮名が誤っている場合は、届出が必要です。改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に限り、振り仮名の届出をすることができます。

改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて振り仮名を届け出ることになります。

3 市区町村長による氏名の振り仮名の記載

改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出が無かった場合、通知書に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。この場合、1度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに振り仮名の変更の届出ができますが、届出を既に行った方が振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

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