JavaScriptが無効なため一部の機能が動作しません。動作させるためにはJavaScriptを有効にしてください。またはブラウザの機能をご利用ください。

このページの本文へ移動

総合トップページへ

ここから本文です。

令和6年第1回津和野町議会臨時会(令和6年2月14日)

登録日:2024年2月22日

津和野町議会臨時会が開催されました。

この度の議案は2つで、一つ目は令和5年度津和野町一般会計補正予算について専決処分を行い、承認頂きました。
内容は、物価高騰の影響を緩和するため国の経済対策として実施されるもので、令和5年度住民税について均等割のみ課税されている世帯を対象に、1世帯あたり10万円の給付金を支給します。
これは先行して実施された令和5年度の住民税非課税世帯への給付金に続くものです。

合わせて、該当する住民税非課税世帯と均等割のみ課税世帯を対象に、18歳以下の児童がおられる場合に、1人当たり5万円が加算給付されることとなります。この度はその関連予算について3,143万3千円を計上したものであります。財源は国庫支出金となります。

尚、専決処分とは、議会の議決を経た上で実施することが本来なれども、時間的に議会の招集を待てない緊急な場合などに、行政運営の遅れや滞りを防ぐため、例外的に地方公共団体の長(町長)が地方自治法に基づいて、議会の議決前に意思決定することを言います。

専決処分を行った場合には、地方自治法により次の議会において議会に報告し、その承認を求めなければならないとされており、この度のケースも緊急的な経済対策である国の施策を町民の皆さまに早急に実施するため専決処分をし、議会議決を求めたものであります。
本町の対象世帯は合計で約1400世帯となり、非課税世帯分については既に給付が済み、均等割のみ世帯分と子供加算分についても、現在手続きを行っております。

議案の2つ目は、鹿足郡養護老人ホーム組合規約の変更についてであります。
吉賀町で養護老人ホーム「銀杏寮」の運営等を行っている同組合について、来年度より「外部サービス利用型」から「一般型」へ事業内容を変更することについて協議があり、規約の変更が必要となったものであります。

「外部サービス利用型」とは、特定施設の事業者はケアプラン作成などのマネジメント業務のみを行い、介護は外部のサービス事業者に委託するもので、「一般型」とは、特定施設の事業者自らが同業務を行うものであります。

「一般型」に変更することのメリットとして、要介護者が多い場合は効率的なサービスが実施でき、収入も増加することになります。現在、当施設に入居されている方のうち、要介護認定者が増えてきたことにより、今回の事業内容の変更となったものであります。

地方自治法に基づき、組合を構成する両町それぞれの議会承認を経る必要があり、この度の議決を受けて、後日開催される鹿足郡老人ホーム組合議会にて議決のうえ、決定されることとなります。

このページを見た方はこんなページも見ています

このページに関するアンケート

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページは参考になりましたか?
前のページへ戻る

◀ スクロールしてご覧ください ▶

[画像:ページの先頭へ つわみん© 津和野町 津和野(観)許諾第250号]
歴史と文化の薫る日本のふるさと
[画像:島根県 津和野町] [画像:島根県 津和野町(背景色変更時用)]
copyright©TSUWANO TOWN.all rights reserved.
住所:
〒699-5292
島根県鹿足郡津和野町枕瀬218番地18
電話:
0856-74-0021
開庁時間:
8時30分から17時15分まで
(土・日曜日、祝日、12月30日から1月4日までを除く)
法人番号:
7000020325015

津和野町公式Facebook

copyright©TSUWANO TOWN.all rights reserved.

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /