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特例郵便等投票について【第49回衆議院議員総選挙及び第25回最高裁判所裁判官国民審査関係】

登録日:2021年10月11日

新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養をされている方は特定郵便等投票ができます。

対象者

以下の全てに該当する方が対象となります。

1.令和3年10月31日執行の第49回衆議院議員総選挙及び第25回最高裁判所裁判官国民審査の有権者の方

2.感染症法または検疫法の規定による外出自粛要請を受けた方、または、検疫法の規定による隔離・停留の措置により宿泊施設内に収容されている方

3.外出自粛要請または隔離・停留の期間が、10月20日(水)から10月31日(日)にかかると見込まれる方

投票用紙等の請求手続き

1.特例郵便等投票請求書に記入例を参考に必要事項を記入します(本人署名が必要です)。

2.保健所等から交付された外出自粛要請等にかかる書面(原本)を用意してください。

3.封筒を用意し、本ページに掲載している「請求書の送付用封筒」を印刷し、切り取って用意した封筒に貼り付けます。

4.切手は不要ですが、速達とするため封筒の右上に朱線を引いてください。

5.特例郵便等投票請求書と外出自粛要請等にかかる書面を封入し、その封筒をファスナー付の透明のケースに入れて表面をアルコール消毒してください。ファスナー付の透明のケースの入手が困難な場合は、手元にある透明なケースや透明なビニール袋などに入れてテープ等で密封し、表面をアルコール消毒してください。

6.同居の方や知人等に投函をお願いしてください。このとき、お願いする方と接触しないように注意して受け渡しをしてください。

注意1:作業前後の手指消毒とマスクを着用したうえで作業を行ってください。

注意2:請求期限は10月27日(水)午後5時(必着)です。期限を過ぎて到達した場合は、投票用紙は交付できません。

投票の手続き

投票用紙等は10月17日(日)以降に発送しますので、届きましたら次の手順で投票してください。

1.投票用紙に候補者名を記入し、内封筒に入れて封をし、その後、外封筒に入れて封をします。

2.外封筒の表面に投票年月日と投票場所、氏名を記入します。

3.記入後、返信用封筒に入れて封をします。

4.返信用封筒を透明のケースに入れて表面を消毒し、同居の方や知人等に投函をお願いしてください。このとき、お願いする方と接触しないように注意して受け渡しをしてください。

特例郵便等投票について、総務省のホームページに詳しく掲載されていますので、ご覧ください。

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