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指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上をめざして、「水道法の一部を改正する法律」が、令和元年10月1日に施行されます。
このため、現在は有効期間が無期限となっていますが、施行後は有効期間が5年間となります。旧制度(令和元年9月30日まで)で指定を受けいている工事事業者の方は、初回の指定年月で新制度初回更新の申請期間が異なりますのでご注意ください。
なお、以前申請された時と変更がある場合は、変更があった項目について申請ください。