JavaScriptが無効なため一部の機能が動作しません。動作させるためにはJavaScriptを有効にしてください。またはブラウザの機能をご利用ください。

このページの本文へ移動

総合トップページへ

ここから本文です。

指定給水装置工事業者の皆様へ

更新日:2021年5月31日

指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上をめざして、「水道法の一部を改正する法律」が、令和元年10月1日に施行されます。

このため、現在は有効期間が無期限となっていますが、施行後は有効期間が5年間となります。旧制度(令和元年9月30日まで)で指定を受けいている工事事業者の方は、初回の指定年月で新制度初回更新の申請期間が異なりますのでご注意ください。

なお、以前申請された時と変更がある場合は、変更があった項目について申請ください。

このページを見た方はこんなページも見ています

Contact

このページに関する
お問い合わせ先

津和野庁舎 環境生活課
入力フォームによるお問い合わせ

このページに関するアンケート

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページは参考になりましたか?
前のページへ戻る

◀ スクロールしてご覧ください ▶

[画像:ページの先頭へ つわみん© 津和野町 津和野(観)許諾第250号]
歴史と文化の薫る日本のふるさと
[画像:島根県 津和野町] [画像:島根県 津和野町(背景色変更時用)]
copyright©TSUWANO TOWN.all rights reserved.
住所:
〒699-5292
島根県鹿足郡津和野町枕瀬218番地18
電話:
0856-74-0021
開庁時間:
8時30分から17時15分まで
(土・日曜日、祝日、12月30日から1月4日までを除く)
法人番号:
7000020325015

津和野町公式Facebook

copyright©TSUWANO TOWN.all rights reserved.

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /