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本庁舎 税務住民課 住民係
津和野庁舎 商工観光課 総合窓口係
平日 8:30〜17:15
満15歳以上で、津和野町の住民基本台帳に記録されている人
成年被後見人の方も印鑑登録が可能となる場合があります。詳しくは成年被後見人の方の印鑑登録についてをご覧ください。
●くろまる同一世帯員が既に登録しているもの
●くろまる住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名若しくは通称(住民基本台帳法施行令第30条の26第1項に規定する通称をいう)又は氏名若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
●くろまる職業、資格その他氏名又は通称以外の事項を表しているもの
●くろまるゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
●くろまる印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
●くろまる印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの
●くろまるその他登録することが適当でないもの
本人
(顔写真付身分証明書をお持ちの方)
・登録する印鑑
・顔写真付の身分証明書
窓口で登録申請
→即日登録完了、印鑑登録証交付
本人
(顔写真付身分証明書をお持ちでなく、保証人を立てる場合)
・登録する印鑑
・保証書
窓口で登録申請
→即日登録完了、印鑑登録証交付
本人
(顔写真付身分証明書をお持ちでなく、保証人がいない場合)
・登録する印鑑窓口で登録申請
→仮登録
→照会書を郵送
→窓口に回答書を持参
→登録完了、印鑑登録証交付
・登録する印鑑
・代理人の認印
・代理人選任届
窓口で登録申請
→仮登録
→照会書を郵送
→窓口に回答書を持参
→登録完了、印鑑登録証交付
※(注記)保証書:津和野町において既に印鑑の登録を受けている者(未成年者を除く)1人により、登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面
※(注記)保証書、代理人選任届は、専用の用紙を窓口にご用意しています。ダウンロードもできます。
200円