JavaScriptが無効なため一部の機能が動作しません。動作させるためにはJavaScriptを有効にしてください。またはブラウザの機能をご利用ください。

このページの本文へ移動

総合トップページへ

ここから本文です。

印鑑登録をするときは

登録日:2018年4月1日

印鑑登録の手続きについて

《取り扱い窓口》

本庁舎 税務住民課 住民係

津和野庁舎 商工観光課 総合窓口係

平日 8:30〜17:15

《登録できる人》

満15歳以上で、津和野町の住民基本台帳に記録されている人

成年被後見人の方も印鑑登録が可能となる場合があります。詳しくは成年被後見人の方の印鑑登録についてをご覧ください。

《登録できない印鑑》

くろまる同一世帯員が既に登録しているもの

くろまる住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名若しくは通称(住民基本台帳法施行令第30条の26第1項に規定する通称をいう)又は氏名若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

くろまる職業、資格その他氏名又は通称以外の事項を表しているもの

くろまるゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

くろまる印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

くろまる印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの

くろまるその他登録することが適当でないもの

《印鑑登録に必要なものと手続きの流れ》

窓口に来られる方 必要なもの 手続きの流れ

本人

(顔写真付身分証明書をお持ちの方)

・登録する印鑑

・顔写真付の身分証明書

窓口で登録申請

→即日登録完了、印鑑登録証交付

本人

(顔写真付身分証明書をお持ちでなく、保証人を立てる場合)

・登録する印鑑

・保証書

窓口で登録申請

→即日登録完了、印鑑登録証交付

本人

(顔写真付身分証明書をお持ちでなく、保証人がいない場合)

・登録する印鑑

窓口で登録申請

→仮登録

→照会書を郵送

→窓口に回答書を持参

→登録完了、印鑑登録証交付

代理人

・登録する印鑑

・代理人の認印

・代理人選任届

窓口で登録申請

→仮登録

→照会書を郵送

→窓口に回答書を持参

→登録完了、印鑑登録証交付

(注記)保証書:津和野町において既に印鑑の登録を受けている者(未成年者を除く)1人により、登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

(注記)保証書、代理人選任届は、専用の用紙を窓口にご用意しています。ダウンロードもできます。

《手数料》

200円

《注意事項》

  • 印鑑を登録した証に印鑑登録証(カード)を交付します。印鑑登録証明書の交付申請時には、この印鑑登録証を窓口に必ず提示してください。
  • 印鑑登録証の提示がないと印鑑登録証明書を交付することができませんので、印鑑登録証は大切に保管してください。
  • 平成30年3月31日までに津和野町に印鑑登録をしていた場合は、新しい制度に引き継がれますので、改めて登録する必要はありません。

このページを見た方はこんなページも見ています

Contact

このページに関する
お問い合わせ先

税務住民課住民係

このページに関するアンケート

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページは参考になりましたか?
前のページへ戻る

◀ スクロールしてご覧ください ▶

[画像:ページの先頭へ つわみん© 津和野町 津和野(観)許諾第250号]
歴史と文化の薫る日本のふるさと
[画像:島根県 津和野町] [画像:島根県 津和野町(背景色変更時用)]
copyright©TSUWANO TOWN.all rights reserved.
住所:
〒699-5292
島根県鹿足郡津和野町枕瀬218番地18
電話:
0856-74-0021
開庁時間:
8時30分から17時15分まで
(土・日曜日、祝日、12月30日から1月4日までを除く)
法人番号:
7000020325015

津和野町公式Facebook

copyright©TSUWANO TOWN.all rights reserved.

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /