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父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
次のいずれかに当てはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を監護している母、父(父の場合は、生計を同じくしていることが必要)または父母に代わってその児童を養育している方(養育者)です。なお、児童が心身におおむね中度以上の障がいのある場合は、20歳になる日の前日が属する月分まで手当が受けられます。
受給者本人の所得額に応じて全部支給と一部支給があります。(令和7年4月改定)
児童の数
全部支給額(月額)
一部支給額(月額)
1人
46,690円
46,680円から11,010円
2人以降加算
11,030円
11,020円から5,520円
前年(1月から9月までに申請する場合は前々年)の所得(年間の収入金額から給与所得控除などを控除した額)が下表の所得額以上であるときは、その年度(11月から翌年の10月まで)の手当の一部又は全部が停止になります。
扶養親族等の 数
受 給 資 格 者 本 人
孤 児 等 の養 育者
配偶者・扶養義務者
全 部 支 給
一 部支 給
収 入 額
所 得 額
収 入 額
所 得 額
収 入 額
所 得 額
0
1,220,000
490,000
3,114,000
1,920,000
3,725,000
2,360,000
1
1,600,000
870,000
3,650,000
2,300,000
4,200,000
2,740,000
2
2,157,000
1,250,000
4,125,000
2,680,000
4,675,000
3,120,000
3
2,700,000
1,630,000
4,600,000
3,060,000
5,150,000
3,500,000
4
3,243,000
2,010,000
5,075,000
3,440,000
5,625,000
3,880,000
5
3,763,000
2,390,000
5,550,000
3,820,000
6,100,000
4,260,000
手当は申請した月の翌月から支給されます。
支給日は年6回で、1月、3月、5月、7月、9月、11月(各月とも11日)に、それぞれの前月分までを指定された金融機関の口座へ振り込みます。
健康福祉課福祉係で手続きをお願いします。
申請にあたっては、家庭状況について確認する必要がありますので、必ず請求者本人が来てください。
児童扶養手当受給資格者は、前年の所得や生活状況の確認のため、毎年8月に現況届を提出しなけれないけません。
届出がなかった場合は11月以降の手当が受給できなくなります。
必ず受給資格者ご本人が窓口で届出をしてください。
※(注記)2年間現況届を未提出の場合は、受給資格がなくなりますのでご注意ください。
児童扶養手当の受給開始から5年を経過する当の要件に該当している方は、一部支給停止適用除外の届出が必要です。
手続きは以下要件1、2のうちいずれか早いほうを経過した時点と、その後は毎年1回(現況届提出と同時期)です。
就業しているなど、下記の適用除外事由に該当し、所定の届出があれば一部支給停止措置(支給額の2分の1減額)は適用されません。
額改定(増額)請求書
対象児童が増えたとき
額改定届(減額)
対象児童が減ったとき
資格喪失届
受給資格がなくなったとき
証書亡失届兼再発行請求書
手当証書をなくしたとき
その他の届
氏名・住所・支払金融機関の変更、受給者が死亡したとき、所得の高い扶養義務者と同居または別居したときなど