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第1号被保険者(65歳以上の方)で、次のような場合は、役場窓口へ届け出る必要があります。
どんなとき
必要なもの※(注記)
期間
※(注記)各種届出書・申請書は窓口で発行し、ご記入いただきます。
被保険者が資格を得たときや失ったときは、役場窓口に必ず届け出を行ってください。(町内在住の方が65歳になって被保険者の資格を得たときには、届け出る必要はありません。)
なお、これらの届出は第1号被保険者に代わって、その世帯主などが代行可能です。
介護保険施設に入所することにより、住所をその施設のある市区町村に変更した場合は、住所変更前の住所地の市区町村の被保険者になります。
2つ以上の介護保険施設に入所して、順次住所を施設に変更した場合には、最初の施設入所をしたときの前の住所地の市区町村の被保険者になります。