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一方的に解雇すると言われた、有給休暇がない、残業しているのに手当を払ってもなえないなどの労使関係のトラブルについて、相談、あっせんにより解決のお手伝いをします。
まず、島根県雇用政策課で、労働相談員が労働に関する諸問題の相談を受け付けています。そのうち、労働者個人と使用者との間の個別労働関係紛争に係るものは、島根県労働委員会を紹介します。
毎週月・水・金曜日 8時半〜17時15分(面接・電話)
※(注記)Eメール(雇用政策課ホームページ専用フォーム)による相談も随時受け付けています
あっせんとは、あっせん員(労働委員会の公益委員、労働者委員、使用者委員から原則1名ずつ)が当事者双方の主張を確か解決に結びつく合意点を探り、話し合いによる解決のお手伝いをします。(あっせんで当事者が直接話し合うことはありません)
県内の事業所に雇用されている、または雇用されていた労働者個人及び県内の事業者の使用者
10月を「個別労働関係紛争処理制度周知月間」として、同じサービスを行っている全国の労働委員会が共同で集中的に制度の利用を呼びかけています。