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「母子寡婦福祉資金」貸付制度は、母子家庭及び寡婦の経済的自立を図るための用途(子の修学や就学支度、母親自身の技能習得や転宅など)のために資金を貸し付ける制度です。
母子福祉資金
配偶者のない女子で現に児童(20歳未満)を扶養している者(母子家庭の母) 父母のない児童寡婦福祉資金
配偶者のない女子であって、かつて、母子家庭の母であった者(寡婦) 40歳以上の配偶者のない女子であって、母子家庭の母及び寡婦以外の者安定した生活を送れるように次のような貸付制度があります。
修学資金
高等学校、大学、高等専門学校または専修学校に就学させるための授業料、書籍代、交通費などに必要な資金就学支度資金
修学、就業するために必要な被服などの購入に必要な資金就職支度資金
就職するために直接必要な被服、履物など及び通勤自動車などを購入する資金医療介護資金
医療または介護を受けるために必要な資金生活資金
知識技能を修得している間や、医療若しくは介護を受けている間等の生活を安定・維持するために必要な生活補給資金結婚資金
母子家庭の母が扶養する児童または寡婦が扶養する20歳以上の子の婚姻に際し必要な資金住宅資金
住宅の補修、増改築や建設、購入に必要な資金申請には上記以外に各資金共通で、
が必要です。
所定の申請書に必要な書類を添えて、役場本庁舎・総合窓口、津和野庁舎・福祉事務所に提出してください。受付時間は平日午前8時30分〜午後5時15分です。
提出後、面接審査があります。