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固定資産税

登録日:2013年1月18日


固定資産税

固定資産税は、毎年1月1日現在において、土地・家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が、その固定資産の評価額をもとに算定される税額を市町村に納めていただく税金です。

1. 納める人
固定資産を1月1日現在で町内に所有している人(所有者)です。
2. 対象となる資産
土地、家屋、及び償却資産です。
3. 税額の計算方法

課税標準額×税率(1.5%)=税額

固定資産課税台帳に登録された価格(課税標準額)に1.5%をかけて計算します。

(注記)免税点・・・土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には課税されません。土地-30万円 家屋-20万円 償却資産-150万円

4. 特例、軽減措置
税負担を緩和するため、特例や軽減措置があります。

《土地》
・住宅用地に対する特例措置
人が居住している家屋の敷地の内、200平方メートルまでの部分は課税標準額が評価額の6分の1に、200平方メートルを超える部分については、課税標準額が評価額の3分の1になります。

・宅地の税負担の調整措置
評価額に対する前年度課税標準額の割合に応じて、税負担を調整するものです。

《家屋》
新築住宅に対する軽減措置
住宅を新築した場合、120平方メートル部分までの固定資産税が一定期間(一般住宅は新築後3年度分、3階建て以上の中高層耐火住宅は新築後5年度分)2分の1に軽減されます。一般の住宅の場合、50平方メートル以上280平方メートル以下であることなどが要件となります。
5.家屋の新・増築、解体をした時

家屋を新・増築、解体をした方は「新・増築、解体届」を税務住民課に提出してください。(用紙は税務住民課にあります。)後日、担当者が実地調査に伺います。

(注記)固定資産縦覧帳簿の縦覧
納税義務者は4月1日から最初(第1期)の納期限の日まで税務住民課で縦覧できます。

土地や建物などにかかる税金には、次のようなものがあります。

(国)...国税
(県)...道府県税
(町)...市町村税

にじゅうまる取得した時
(県)不動産取得税(土地又は家屋を取得した場合)
(町)特別土地保有税(一定規模の土地の取得があった場合)
(国)相続税(土地や建物などを相続した場合)
(国)贈与税(土地や建物などの贈与を受けた場合)
(国)登録免許税(土地や建物を登記する時)
(国)印紙税(土地や建物の売買契約書、請負契約書を作成した時)

にじゅうまる所有している時
(町)固定資産税(土地・家屋及び償却資産)
(町)特別土地保有税(一定規模の土地を保有している場合)

にじゅうまる貸した時
不動産所得に(国)所得税・(町)(県)住民税
権利金(譲渡所得・不動産所得)に(国)所得税・(町)(県)住民税

にじゅうまる売った時
譲渡所得に(国)所得税・(町)(県)住民税
売買契約書に(国)印紙税

償却資産とは

固定資産税における償却資産とは、土地および家屋以外の事業の用に供することができる資産(鉱業権、漁業権、特許権その他の無形減価償却資産を除く)で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上損金または必要な経費に算入されるものです。ただし、これに類する資産で、法人税または所得税を課されない方が所有するものも含みます。

にじゅうまる償却資産の評価および課税

固定資産評価基準に基づき、資産の取得年月、取得価額および耐用年数を基本にして評価額を算出します。

にじゅうまる課税標準額および税額

当該年度の1月1日現在における個々の資産の評価額の合計が「課税標準額(1,000円未満切捨て)」となります。課税標準の特例を受ける資産がある場合は、適用後の額が課税標準額となります。なお、課税標準額が150万円未満の場合は課税されません。

税額は、課税標準額 × 税率(1.5パーセント) です。(100円未満切捨て)

にじゅうまる償却資産の申告

地方税法第383条の規定により、町内に事業用資産(貸し付けている資産も含む)を所有している方は、毎年1月1日(賦課期日)現在の所有状況を申告していただくことになっております。

にじゅうまる耐用年数省令の一部改正について

平成20年度の税制改正において、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の見直しが行われ、減価償却資産の耐用年数表が大きく変更されました。特に、「機械及び装置」については、従来の390区分から55区分へ見直す全面改正が行われました。

・固定資産税での取り扱い

固定資産税(償却資産)における耐用年数は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」によるものとされています。このため、平成21年度申告分からは、改正後の耐用年数省令別表第1、別表第2、別表第5および別表第6を適用することになります。

・固定資産税における適用年度

固定資産税(償却資産)においては、決算期等に関わりなく、既存分を含めて、平成21年度分の固定資産税から改正後の耐用年数が適用となります。

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