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障がいをお持ちの方は下記の税に関する減免を受けることができます。
本人又は配偶者、同居扶養親族が障がい者の場合、所得控除があります。
・障がい者控除(普通・特別)
・配偶者控除(普通・特別)
・同居特障(普通・同居老親)
本人又は配偶者、同居扶養親族が障がい者の場合、所得控除があります。
・障がい者控除(普通・特別)
・配偶者控除(普通・特別)
・同居特障(普通・老人・同居老親)
構造上身体障がい者の利用に専ら供するためのものと認められる自動車等の自動車税などを免除します。
障がいの特別等級によって適用される範囲が際限されています。
【自動車税、自動車取得税】島根県西部県民センター課税第2グループ(電話:0855-29-5521)
【軽自動車町】津和野町役場税務住民課(電話:0856-74-0069)