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障害児の場合(介護・訓練サービス利用負担額)

登録日:2012年12月7日

身体、知的、精神の障がいがある児童が、ホームヘルプや短期入所などの居宅サービス、入所・通所サービスを利用する場合についてのページです。

利用施設について

障害児施設(知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設)は、措置から契約方式に変わりました。

障害児の保護者は、都道府県に支給申請を行い、支給決定を受けた後、利用する施設と契約を結びます。なお、現在入所している方のうち障害の程度が重度である場合は、満18歳に達した後の延長利用を可能とするとともに、重症心身障害児施設においては、満18歳を超えていても、新たな施設利用を可能としています。

利用者の負担制限額について

1. 月ごとの利用者負担には上限があります

区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 町民税非課税世帯 0円
一般1 町民税課税世帯
所得割28万円(注)未満 通所施設、ホーム
ヘルプ利用の場合 4,600円
入所施設利用の
場合 9,300円
一般2 上記以外 37,200円

(注)収入が概ね890万円以下の世帯が対象となります。
障害福祉サービスの定率負担は、所得に応じて左のように負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。

2. 医療型入所施設や療養介護を利用する場合、医療費と食費の減免があります

医療型施設に入所する方や療養介護を利用する方は、従前の福祉部分定率負担相当額と医療費、食事療養費を合算して、上限額を設定します。

20歳未満の入所者の場合
地域で子供を養育する世帯と同程度の負担となるよう、負担限度額を設定し、限度額を上回る額について減免を行います。(注記)所得要件はありません

3. 世帯での合算額が基準額を上回る場合は、高額障害福祉サービス費が支給されます

障害児が障害者自立支援法と児童福祉法のサービスを併せて利用している場合は、利用者負担額の合算が、それぞれのいずれか高い額を超えた部分について、高額障害福祉サービス費等が支給されます(償還払いの方法によります)。(注記)世帯に障害児が複数いる場合でも、合算した負担額が一人分の負担額と同様になるように軽減します。

4. 福祉型入所施設を利用する場合、食費の減免があります

20歳未満の入所者の場合
地域で子供を養育する費用(低所得世帯、一般1 は5万円、一般2 は7.9 万円)と同様の負担となるように補足給付が行われます。(注記)所得要件はありません。

5. 通所施設を利用する場合、食費の減免があります

所得階層 食費
低所得 1,540円
一般1 5,060円
一般2 14,300円

障害児の通所施設については、低所得世帯と一般1 は食費の負担が軽減されます

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