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福祉機器の交付について

登録日:2012年12月27日

日常生活用具の交付・貸与について

概要

日常生活上の便宜を図るため、重度の障害者に厚生労働省が告示で定める要件を満たす6種の用具を給付します

対象者

日常生活を営むのに支障がある身体障害者手帳保持者(重度障がい者及び児童)

日常生活用具の種目について

介護・訓練支援用具、自立生活支援用具、在宅療養等支援用具、情報・意思疎通支援用具、排泄管理支援用具、住宅改修の6種目です。

それぞれ指定された基準限度額とその用具の購入に必要な費用を比較して、少ない金額の1割を負担します。基準限度額を超えた部分については、全額自己負担となります。
用具の貸与は、無償です。

必要なもの

障害者手帳、印鑑、日常生活用具(給付・貸与)申請書(下記ダウンロードファイル参照)

手続方法

申請書を福祉事務所窓口へ提出してください。受付時間は平日午前8時30分〜午後5時15分です。
町で認定審査をして、決定しましたら通知いたします。

ストマ用装具購入扶助

概要

ぼうこう又は直腸機能障害者に、ストマ用装具の交付を受ける際の自己負担金の一部を助成します。ストマ用装具の額が、町が定めた基準額未満の者については、自己負担金の半額を助成します。自己負担金が基準額以上の者については、基準額の半額を助成します。ストマ用装具の基準額などの詳細は、下記関連情報「日常生活用具の種目」へ。

必要なもの

印鑑、支払口座番号、、ストマ用装具自己負担金助成申請書(下記ダウンロードファイル参照)

手続方法

申請書を福祉事務所窓口へ提出してください。受付時間は平日午前8時30分〜午後5時15分です。

補装具交付・修理の申請について

概要

身体障がい者の日常生活や社会生活の向上を図ることを目的として、その失われた身体機能を補完又は代替する用具(補装具)の給付が受けられます。

対象となる補装具

  • 殻構造義手
  • 殻構造義足
  • 骨格構造義手
  • 骨格構造義足
  • 下肢装具
  • 靴型装具
  • 体幹装具
  • 上肢装具
  • 座位保持装置
  • 盲人用つえ
  • 義眼
  • 眼鏡
  • 補聴器
  • 車いす
  • 電動車いす
  • 座位保持いす
  • 起立保持具
  • 歩行器
  • 頭部保持具
  • 排便補助具
  • 歩行補助つえ
  • 重度障害者用意思伝達装置

基準価格と当該装具の購入に要する費用を比較して少ない金額の1割を負担します。基準価格を超えた部分については、全額自己負担となります。

必要なもの

障害者手帳、印鑑、補装具費(購入・修理)支給申請書(下記ダウンロードファイル参照)

手続方法

申請書を福祉事務所窓口へ提出してください。受付時間は平日午前8時30分〜午後5時15分です。
県又は町で認定審査をして、決定しましたら通知いたします。

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