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児童手当

登録日:2024年9月12日

令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当が変わります

令和6年6月12日に公布された「子ども子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当の制度内容が変更(拡充)されます。

制度改正の概要

  • 受給資格者の所得制限がなくなります。
  • 支給対象児童の年齢が0歳〜18歳(高校生年代)になります。
  • 第3子以降の手当月額が3万円に増額されます。
  • 「第3子以降」のカウント方法が変わります。
  • 手当の支給時期が年6回になります。

制度改正前

(令和6年9月まで)

制度改正後

(令和6年10月から)

所得制限限度額未満

所得制限限度額以上

所得上限限度額以上

所得制限なし

3歳未満

一律15,000円

一律5,000円

支給なし

第1子、第2子

15,000円

第3子以降

30,000円

3歳から小学生

第1子、第2子

10,000円

第3子以降

15,000円

第1子、第2子

10,000円

第3子以降

30,000円

中学生

一律10,000円

高校生

支給なし

(注記)養育している大学生年代(18歳〜22歳年度末)の子を含む3番目以降の児童(高校生年代まで)が第3子以降の支給対象となります。

(注記)所得制限はなくなりますが、「申請者(手当受給者)は所得の高い方(生計を維持する程度の高い方)」という基準は変更されません。

手続きについて

制度改正について、申請が必要になる場合があります。

公務員の方は、職場で申請してください。

しかく新規申請が必要な方

高校生年代の児童のみを養育されている、または所得限度額を超えている方で、児童手当、特例給付の支給対象外となっている方

しかく増額申請が必要な方

現在児童手当を受給しており、津和野町で児童手当の支給対象となったことがない高校生年代の児童を養育されている方

大学生年代の子に対して経済的負担があり、その子を含めて3人以上の児童を養育している方

対象となる可能性のある方には、世帯主様宛に案内を送付しています。世帯主様と対象児童の保護者が異なる場合は、保護者の方へお渡しください。

提出期限 令和7年3月31日まで

ただし、令和6年12月の支払いに反映するためには、10月末までにお手続きください。

手続きが不要な場合

津和野町から児童手当・特例給付を受給している方で、以下(1)〜(3)のいずれかに該当する場合は、町で制度改正後の受給要件が確認できますので、今回の制度改正にともなう手続きは不要です。

  • 養育している子が、15歳(中学生年代)以下のみの場合
  • 養育している子が、受給者と住民票上同一の16歳〜18歳(高校生年代)と中学生年代以下の場合

養育している子が、中学生年代以下の子1人と18歳になる年度末〜22歳になる年度末まで(高校卒業〜大学生年代)の子1人の場合

中学生以下

0〜15歳

高校生年代

16〜18歳

大学生年代

19〜22歳

手続き

くろまる

不要

手当額変更なし

くろまるくろまる

不要

手当額変更なし

くろまるくろまるくろまる

不要

町で受給要件を確認できるため

くろまる

くろまる(同居)

不要

町で受給要件を確認できるため

くろまる(同居)

必要

児童手当認定請求書

くろまる(別居)

必要

児童手当認定請求書

別居監護申立書

くろまるくろまる(同居)

くろまる

必要

児童手当認定請求書

監護相当・生計費の確認書

くろまる(同居)

くろまるくろまる

必要

児童手当認定請求書

監護相当・生計費の確認書

くろまる(別居)

くろまるくろまる

必要

児童手当認定請求書

別居監護申立書

監護相当・生計費の確認書

くろまる

くろまる(別居)

必要

額改定請求書(増額)

別居監護申立書

くろまる

くろまる

不要

手当額変更なし

くろまるくろまる

くろまる(同居)

不要

町で受給要件を確認できるため

くろまるくろまる

くろまる(別居)

必要

額改定請求書(増額)

別居監護申立書

くろまるくろまる

くろまる

必要

額改定請求書(増額)

監護相当・生計費の確認書

くろまる

くろまる(同居)

くろまる

必要

額改定請求書(増額)

監護相当・生計費の確認書

くろまる

くろまる(別居)

くろまる

必要

額改定請求書(増額)

別居監護申立書

監護相当・生計費の確認書

くろまるは子の人数です。3人以上の方も上記表に当てはめてください。

  • 別居監護の申立書

児童手当の支給対象児童(0歳〜18歳)と別居している受給資格者が、その児童を監護(養育)していることを申し立てる手続きです。

申立により、別居しているお子さんの手当支給を認定します。

  • 監護相当・生計費の確認書

大学生年代の子については以下の項目を満たしている場合に多子加算の算定対象に含めることができます。

  • 監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしていること
  • 父母等がその子に係る生計費の大半を負担していること

各様式・記入例

下記からダウンロードできます。

支給予定日【令和6年度】

制度改正前:令和6年10月10日(木)【令和6年6月、7月、8月、9月分】

制度改正後:令和6年12月10日(火)【令和6年10月、11月】

令和6年2月10日 (月)【令和6年12月、令和7年1月分】

書類提出先

【郵送による書類提出先】699-5605 津和野町後田ロ64番地6 津和野町役場 健康福祉課 児童手当担当

【窓口への書類提出先】津和野庁舎 健康福祉課 本庁舎 税務住民課 総合窓口

【お問い合わせ先】津和野町健康福祉課 児童手当担当 TEL 0856-72-0673 FAX 0856-72-1650

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