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後期高齢者医療制度

登録日:2025年9月5日

概要

75歳以上の方(一定の障がいある65歳以上の方を含む)は、後期高齢者医療制度で医療を受けることになります。
後期高齢者医療制度について詳しくは島根県後期高齢者広域連合のホームページをご覧ください。

島根県後期高齢者医療広域連合

「資格確認書」について

新たに被保険者となる人には、75歳の誕生日の約1ヶ月前に資格確認書が届きます。

資格確認書の有効期限は毎年7月31日です。

65〜74歳の方で一定の障がいがあり、後期高齢者医療に加入希望のときは、 下記ダウンロードファイルの後期高齢者医療障害認定申請書及び資格取得(変更・喪失)届書、身体障害者手帳等障がいの状態が明らかにできる書類、加入前の資格確認書、マイナンバーカードなど個人番号がわかるものをそろえ、役場にお越しください。


資格確認書は、なくさないように大切に保管してください。なくしたり破れたりしたときは速やかに役場窓口に届け出て、再交付を受けてください。

マイナ保険証

マイナンバーカードを保険証として利用することができます。

資格情報のお知らせ

ご自身の健康保険の資格情報を簡易的に確認するためのお知らせ文書で、「マイナ保険証」を保有している方に交付します。「資格情報のお知らせ」のみでは、医療機関等を受診することはできません。必ずマイナ保険証をお持ちの上、受診してください。ただし、後期高齢者医療に加入している方には、マイナ保険証の保有状況に関わらず「資格確認書」を交付していますので、令和7年7月末までに「資格情報のお知らせ」を交付することはありません。

保険料について

被保険者のみなさんが病気やケガをしたときの医療費などに充てるため、医療費総額の一定割合を保険料として納めていただきます。保険料は被保険者一人ひとりに課せられ、1人当たりの保険料額は、「均等割額」と「所得割額」の2つで構成されます。

所得割額 被保険者の所得に応じて課せられるもの
均等割額 被保険者全員が均等に負担するもの

保険料の料率等(均等割額と所得割率)は、2年ごとに見直しされます。また、保険料はどんなに所得が高い方でも年80万円が上限となります。所得の低い方などには、保険料の軽減制度もあります。

新規加入の方へ

国民健康保険税を口座振替納付にされていた方で、引き続き口座振替をご希望の方は、後期高齢者医療保険料として再度口座振替の手続きが必要です。

こんな場合は保険は使えません

次に該当するときは、後期高齢者医療制度の給付を受けられなかったり、制限される場合があります。

  • 保険診療以外の医療行為を受けたとき(入院時の差額ベッド料・人間ドック・健康診断等 )
  • 被保険者が自己の故意の犯罪が原因で病気やけがをしたとき
  • 被保険者が、けんか、泥酔などが原因で病気やけがをしたとき
  • 被保険者が、監獄等に拘禁されたときなど

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8時30分から17時15分まで
(土・日曜日、祝日、12月30日から1月4日までを除く)
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