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介護保険施設に入所した場合、施設サービスの1〜3割の自己負担とは別に居住費・食費を支払うことになりますが、町民税非課税の世帯に属する方等には、居住費・食費の減額の制度があります。
負担限度額認定証は、これを証明するものとして対象者の方にお渡しするものです。介護保険施設に入所し、または入院するときは、施設等の窓口で介護保険被保険者証と一緒に負担限度額認定証を提示してください。
※(注記)短期入所(ショートステイ)も含みます。
現在介護保険に加入していて、下記の条件に該当する方は、申請を行うことにより、「介護保険負担限度額認定証」の交付を受けることができます。
対象となる方
負担限度額認定の対象要件
単身:1,000万円以下
夫婦:2,000万円以下
世帯全員が非課税で年金収入等が80万円以下※(注記)
単身: 650万円以下
夫婦:1,650万円以下
単身: 550万円以下
夫婦:1,550万円以下
単身: 500万円以下
夫婦:1,500万円以下
※(注記)公的年金等収入額(非課税年金含む)+ その他の合計所得金額
申請に必要なもの
マイナンバーカード(発行されていない場合、通知カード又は、個人番号記載の住民票の写し)
※(注記)マイナンバーカード等がない場合、介護保険被保険者証・介護保険負担割合証・医療保険被保険者証等のうち、2つ
本人名義及びその配偶者名義の預金通帳すべて(申請時2カ月以内の記帳が必要です)
※(注記)代理人が申請される場合
上記に加え、以下の代理人の身元確認ができるものが必要です
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等(写真のあるもの)1つ
※(注記)写真のある身分証明書がない場合、医療保険被保険者証、年金手帳、介護保険被保険者証等のうち、2つ
代理人の印鑑(朱肉を要するもの)
やむをえず負担限度額認定証の提示ができず、通常の費用を支払った時は、申請に基づき差額を支給します。
※(注記)支払いから2年を過ぎますと時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。
申請に必要なもの