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要介護者等が、自宅に手すりを取り付ける等の住宅改修を行おうとするときは、必要な書類(住宅改修が必要な理由書等)を添えて、申請書を提出し、工事完成後、領収書等の費用発生の事実がわかる書類等を提出することにより、実際の住宅改修費の7〜9割相当額が支給されます。
支給対象となる住宅改修の項目は下記のとおりです。また、改修上限額は20万円となります。
その他上記に付随して必要となる工事
住宅改修に係る手続きは、下記の表の通りです。
2.介護支援専門員(ケアマネージャー)と相談
ケアマネージャーに住宅改修の目的や必要性をアドバイスしてもらいましょう。支払方法は2種類あります
〇償還払い…工事にかかった費用を、ご本人が住宅改修事業者に一旦全額支払います。後に町が保険部分(7〜9割)をご本人の指定口座に振り込みます。
〇受領委任払い…工事にかかった費用の内、1〜3割(自己負担額)をご本人が住宅改修事業者に支払います。残りの7〜9割は、町が直接住宅改修事業者に支払います。工事に係る領収書、内訳書、改修後の状態を確認できる写真(日付がわかるもの)等をケアマネージャーにより提出していただきます。
※(注記)必要書類は、住宅改修事業者やケアマネージャーが作成し提出します。