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住宅改修費支給

更新日:2024年9月10日

概要

要介護者等が、自宅に手すりを取り付ける等の住宅改修を行おうとするときは、必要な書類(住宅改修が必要な理由書等)を添えて、申請書を提出し、工事完成後、領収書等の費用発生の事実がわかる書類等を提出することにより、実際の住宅改修費の7〜9割相当額が支給されます。

改修の項目

支給対象となる住宅改修の項目は下記のとおりです。また、改修上限額は20万円となります。

  • 手すりの取付
  • 段差の解消
  • 床材の変更
  • 引き戸への扉の取替
  • 洋式便器への便器の取替

その他上記に付随して必要となる工事

一般的な住宅改修の手順

住宅改修に係る手続きは、下記の表の通りです。

1.介護認定 まだ介護認定を受けていない場合は、役場窓口で申請してください。介護保険を利用して住宅改修を行うには、要支援1・2、要介護1〜5の認定を受ける必要があります。

2.介護支援専門員(ケアマネージャー)と相談

ケアマネージャーに住宅改修の目的や必要性をアドバイスしてもらいましょう。
3.住宅改修事業者を交え ての打ち合わせ 住宅改修をしたほうがよいと決まったら、ケアマネージャーに専門の住宅改修事業者を紹介してもらい、打ち合わせをします。
4.見積書・工事図面 打ち合わせた内容に沿って住宅改修事業者が見積書と工事図面を作成するので、説明してもらいながら、工事内容をご本人とご家族が確認し決定します。
5.申請 支給申請書、住宅改修が必要な理由書、住宅所有者の承諾書(住宅所有者と申請者が異なる場合)、改修前の写真(日付がわかるもの)など申請書類の準備と手続きをケアマネージャーに依頼します。
6.決定 町が必要と認めた場合、決定通知書等の書類が送られます
7.工事 決定した工事内容に合わせて工事をします。
8.事業者への支払い

支払方法は2種類あります

償還払い…工事にかかった費用を、ご本人が住宅改修事業者に一旦全額支払います。後に町が保険部分(7〜9割)をご本人の指定口座に振り込みます。

受領委任払い…工事にかかった費用の内、1〜3割(自己負担額)をご本人が住宅改修事業者に支払います。残りの7〜9割は、町が直接住宅改修事業者に支払います。
9.必要書類の提出

工事に係る領収書、内訳書、改修後の状態を確認できる写真(日付がわかるもの)等をケアマネージャーにより提出していただきます。

必要なもの

  • 介護保険居宅介護住宅改修費支給申請書
  • 住宅改修が必要な理由書
  • 住宅所有者の承諾書(住宅所有者と申請者が異なる場合)
  • 改修前の写真(日付がわかるもの)

(注記)必要書類は、住宅改修事業者やケアマネージャーが作成し提出します。

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