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要介護者や要支援者が支払った自己負担額が世帯合計で1カ月に一定額を超えた場合は、高額介護(介護予防)サービス費として、超過分が払い戻されます。低所得者には負担が過重にならないように、軽減された上限額が設定されます。
要介護者等が1カ月に支払った自己負担額が、一定の上限額を超えたときは、要介護者には高額介護サービス費として、要支援者には高額介護予防サービス費として、超えた分が申請により払い戻されます。ここでの自己負担額は、保険対象である介護サービス費用の1〜3割負担相当額をさします。利用者負担が災害等の特別な事情により軽減されているときは軽減後の負担額が対象となります。なお、ここでの負担額には、福祉用具購入費・住宅改修費の自己負担や、施設サービス等での食費・居住費(滞在費)その他の日常生活費等は含みません。
高額介護(介護予防)サービス費での1カ月の自己負担上限額は、下記の表のとおりに所得区分に応じて、世帯単位および個人単位で設定されています。所得区分は食費・居住費の利用者負担段階と基本的に同一となっています。
所得区分
上限額(月額)
現役並み所得者I(町民税課税世帯で課税所得が380万円未満)に相当する方がいる世帯の方
44,000円(世帯)
世帯の全員が町民税を課税されていない方
24,600円(世帯)
世帯の全員が町民税を課税されていない方のうち
○しろまる老齢福祉年金を受給している方
○しろまる前年の「公的年金等収入額」と「その他の合計所得金額」の合計が年間80万円以下の方
24,600円(世帯)
15,000円(個人)
生活保護等を受給されている方
※(注記)上限額を15,000円に減額したことにより生活保護の被保護者とならない方
15,000円(個人)
※(注記)15,000円(世帯)
高額介護(介護予防)サービス費の支給は個人単位で、次のように、上限を超えた世帯合算負担額を個人の負担額の割合で按分した額となります(世帯の上限額を個人の負担額の割合で按分した額が、個人の負担上限となります)。
〈計算式〉(利用者負担世帯合算額-世帯の上限額)× 個人の利用者負担合算額/利用者負担世帯合算額
なお、個人単位15,000円の負担上限は、上記計算の結果、「利用者負担合算額-高額介護(介護予防)サービス費額」が15,000円を超える場合に、負担が15,000円になるよう給付額を引き上げる形で適用されます。