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介護保険の対象者について

更新日:2024年9月10日

概要

介護保険制度は、介護を必要とする状態となっても自立した生活ができるように、高齢者の介護を国民みんなで支える制度です。また、介護予防を通じて、できるだけ従来の生活が続けられるように支援をする仕組みでもあります。制度の運営財源である介護保険料は、40歳以上のすべての方に負担をいただき、介護または支援が必要になったときには、実際にかかる費用の1〜3割の負担で介護(介護予防)サービスを受けることができます。

対象者

40歳以上のみなさんは、町が運営する介護保険の加入者(被保険者)となります。

第一被保険者 第二被保険者
対象者 65歳以上 40歳から64歳までの医療保険加入者
受給用件 要介護状態(ねたきり、認知症などで介護が必要な場合) 老化が原因とされる病気等(特定疾病(注記)下記参照)により、介護や日常生活の支援が必要となった場合に町の介護認定を受け、介護保険のサービスを利用できます。
要支援状態(日常生活に支援が必要な場合)

第2号被保険者は、65歳の誕生日の前日から第1号被保険者に切り替わります。(例)6月1日が誕生日の方は5月31日から、6月2日が誕生日の方は6月1日から第1号被保険者となります。

また、40歳以上65歳未満の第2号被保険者が、要介護認定を受け介護サービスを利用するためには、介護保険施行令第2条で定める16の特定疾病に該当することが要件となります。以下が特定疾病として指定されています。

<特定疾病>

  • がん【がん末期】
    (医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靱帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 初老期における認知症
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 多系統萎縮症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

介護保険が適用されない場合

40歳以上の人は介護保険の被保険者となりますが、次の人は適用されません。

  • 国内に住所を有しない人(海外居住者)
  • 在留資格または在留見込期間1年未満の短期滞在の外国人
  • 身体障害者療護施設など、適用除外施設に入所・入院している人

加入について

介護保険は、40歳になった月(40歳の誕生日の前日のある月)から加入します(誕生日が月の初日の方は前月になります)。介護保険に加入するための手続きは、第1号被保険者については町で、第2号被保険者については各医療保険ごとに行うため、個別に手続きする必要はありません(被保険者となったあと、転出入する場合などは届け出が必要となります)。

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