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介護保険制度は、介護を必要とする状態となっても自立した生活ができるように、高齢者の介護を国民みんなで支える制度です。また、介護予防を通じて、できるだけ従来の生活が続けられるように支援をする仕組みでもあります。制度の運営財源である介護保険料は、40歳以上のすべての方に負担をいただき、介護または支援が必要になったときには、実際にかかる費用の1〜3割の負担で介護(介護予防)サービスを受けることができます。
40歳以上のみなさんは、町が運営する介護保険の加入者(被保険者)となります。
第2号被保険者は、65歳の誕生日の前日から第1号被保険者に切り替わります。(例)6月1日が誕生日の方は5月31日から、6月2日が誕生日の方は6月1日から第1号被保険者となります。
また、40歳以上65歳未満の第2号被保険者が、要介護認定を受け介護サービスを利用するためには、介護保険施行令第2条で定める16の特定疾病に該当することが要件となります。以下が特定疾病として指定されています。
<特定疾病>
40歳以上の人は介護保険の被保険者となりますが、次の人は適用されません。
介護保険は、40歳になった月(40歳の誕生日の前日のある月)から加入します(誕生日が月の初日の方は前月になります)。介護保険に加入するための手続きは、第1号被保険者については町で、第2号被保険者については各医療保険ごとに行うため、個別に手続きする必要はありません(被保険者となったあと、転出入する場合などは届け出が必要となります)。