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国民年金に加入している間、または20歳前(年金制度に加入していない期間)、60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)に、病気やケガで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にあるときは障害基礎年金が支給されます。
障害基礎年金を受けるためには、初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていること(保険料納付要件)が必要です。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
※(注記)初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
障害基礎年金の受給額は定額ですが、障害等級の2級に該当する方もしくは1級に該当する方で受給額が異なります。また、18歳到達年度の3月末日までの間にある子(障害等級に該当する障害の状態にある場合には20歳未満)の人数によって加算がつきます。
受給額について詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。
障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額(日本年金機構ホームページ)
〜請求される方の状況によって必要となるもの〜
《18歳到達年度末までのお子様(20歳未満で障害の状態にあるお子様を含む)がいる方》
《障害の原因が第三者行為の方》
《その他、ご本人の状況によって必要な書類》
詳しくは、浜田年金事務所へお尋ねください。
初診日が第1号被保険者の方や、20歳前に障害になった場合は、役場本庁舎・総合窓口、津和野庁舎・健康福祉課までお越し下さい。
受付時間は平日午前8時30分〜午後5時15分です。
国民年金に加入していなくても、年金がもらえる特別障害給付金については、下記関連情報「特別障害給付金制度」をご確認ください。