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国民年金に加入して受給資格期間を満たした人が65歳になったときから支給されます。
これまでは、老齢年金を受け取るためには、保険料納付済期間(国民年金の保険料納付済期間や厚生年金保険、共済組合等の加入期間を含む)と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が原則として25年以上必要でした。
平成29年8月1日からは、受給資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになりました。
受給資格期間とは、
合算対象期間とは、昭和36年4月以後の下記の期間です。
合算対象期間は、受給資格期間には含まれますが、受給額の計算対象にはなりませんので、別名をカラ期間と呼ばれています
20歳から60歳の誕生日の前月まで40年間(480月)保険料を納めた場合、65歳から満額の基礎年金を受け取ることができます。
受給額について詳しくは、年金機構のホームページをご確認ください。
老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額(日本年金機構ホームページ)
国民年金は60歳から64歳の間に受給を開始する繰り上げ請求と、66歳から70歳の間に受給を開始する繰り下げ請求があります。
繰り上げ請求では年金額が減額され、その減額率は一生変わりません。また、64歳までの間に障害基礎年金の受給資格者となっても、原則として障害基礎年金を請求することはできませんのでご注意ください。
繰り下げ請求・繰上げ請求に関する年齢と支給率の増減率については、浜田年金事務所へお問合せください(電話0855-22-0670)
必要なものをそろえ、役場本庁舎・総合窓口、津和野庁舎・健康福祉課までお越し下さい。
受付時間は平日午前8時30分〜午後5時15分です。