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経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合、申請により保険料の納付が免除・猶予となる制度です。
なお、保険料を未納のまま放置すると、将来の老齢基礎年金や、いざというときの障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取ることができない場合がありますので、必ず、保険料を納めるか、納めることが困難な場合は免除制度をご利用ください。
全額免除制度
申請により保険料の全額が免除されます。全額免除の期間は、全額納付したときに比べ、年金額が2分の1として計算されます。全額免除を受けるには、前年所得が以下の計算式の金額の範囲内であることが必要です。
【所得基準 : 前年所得 ≦ (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円】
(例:単身世帯の場合67万円まで)
申請者本人のほか、配偶者・世帯主の方も所得基準の範囲内である必要があります。申請の時期によって、前々年の所得で審査を行う場合があります。
一部免除制度
上記の所得基準に該当しない場合でも、全額免除よりも所得基準が緩やかな一部納付制度があります。
一部納付は3種類です。それぞれの所得基準は次のとおりです。
申請者本人のほか、配偶者・世帯主の方も所得基準の範囲内である必要があります。申請の時期によって、前々年の所得で審査を行う場合があります。
4分の3免除
【所得基準 : 前年所得 ≦ 88万円+扶養親族等の数×38万円】
半額免除
【所得基準 : 前年所得 ≦ 128万円+扶養親族等の数×38万円】
4分の1免除
【所得基準 : 前年所得 ≦ 168万円+扶養親族等の数×38万円】
若年者納付猶予制度
50歳未満の人で、本人と配偶者の前年所得が一定額以下の場合に、申請することによって、国民年金保険料の納付が猶予されます。学生納付特例制度
学生で保険料の納付が困難なときは、学生本人の収入が以下に該当する場合、申請して年金事務所に承認されると、保険料の納付が猶予されます。
【所得基準 :前年所得 ≦ 128万円+扶養親族等の数×38万円】
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