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病気やけがで病院や診療所にかかり、自己負担額が高額になった場合、1か月の負担額が一定額を超えた分を国民健康保険が負担し、請求により、後から払い戻される制度です。ただし、保険がきかない差額ベッド代、管理費、食事代等は対象外となります。
国民健康保険に加入している方
・所得区分表(70歳以上75歳未満の人)
分類
該当する方
現役並み所得者(【1】、【2】、【3】)
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。ただし、下記の条件(1)〜(4)のいずれかを満たす場合は「一般」の区分と同様になります。(申請が必要な場合があります)
(1)70歳以上の被保険者が1人で、被保険者の収入金額が383万円未満。
(2)70歳以上の被保険者が2人以上で、被保険者の収入金額の合計が520万円未満。
(3)70歳以上の被保険者が1人で、同一世帯に国保から後期高齢者医療制度に移行した人がおり、その移行した人と合計した収入金額が520万円未満。
(4)70歳以上の被保険者がいる世帯で、70歳以上75歳未満の人の基準総所得額(前年の所得金額等-基礎控除)の合計額が210万円以下。
※(注記)現役並み所得者はさらに3つの所得区分「現役並み所得者【3】(課税所得690万円以上)」「現役並み所得者【2】(課税所得380万円以上)」「現役並み所得者【1】(課税所得145万円以上)」に分かれます。
低所得者【2】
同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人(低所得者【1】以外の人)。低所得者【1】
同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を806,700円として計算(※(注記)令和7年7月までは80万円)を差し引いたときに0円となる人。・70歳以上の自己負担限度額自己負担額(1か月)表
所得区分
自己負担限度額(3回目まで)
自己負担限度額
(年4回目以降)
外来の場合
(個人ごとに計算)
世帯単位で入院と外来があった場合(合算)
一般
18,000円現役並み所得者【3】
252,600円低所得者
【2】
8,000円 24,600円 -【1】
15,000円 -※(注記)1年間(8月〜翌年7月)の限度額
・70歳未満の方の自己負担額(1か月)表
所得・区分
自己負担限度額
(3回目まで)
自己負担限度額
(4回目以降)
※(注記)所得の申告がない場合は所得区分(ア)とみなされます。
70歳未満の方及び70歳以上の低所得、現役並み所得【1】【2】の方は、限度額適用認定証を医療機関に提示することにより自己負担額(一部負担金)が自己負担限度額までとなり、窓口負担が軽減されます。ただし、食事代・ベッド差額代 等、保険給付外のものは除きます。詳しくは関連情報「入院時の高額療養費の限度額適用認定について」をご確認ください。
高額療養費支給申請書の提出が必要です。該当すると思われる方には、高額療養費支給申請案内をお送りします。(診療月から概ね3ヶ月後となります)それから、必要なものをそろえ、役場本庁舎・税務住民課 総合窓口、津和野庁舎・健康福祉課までお越し下さい。
受付時間は平日午前8時30分〜午後5時15分です。