JavaScriptが無効なため一部の機能が動作しません。動作させるためにはJavaScriptを有効にしてください。またはブラウザの機能をご利用ください。
ここから本文です。
医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、自己負担額が高額になったときは、国保・介護を合わせた自己負担限度額(毎年8月〜翌年7月までの年額)が適用されます。
同じ世帯で医療と介護の両方を受けている人が対象となります。
自己負担限度額は、世帯員の年齢や所得によって、下の表のように、細かく設定されています。年額を計算する1年間の期間は、毎年8月1日〜翌年7月31日までで、支給の申請は翌年8月1日から行うことができます。
所得区分
限度額
年間所得901万円超
212万円
イ
年間所得600万円超901万円以下
141万円
※(注記)年間所得=総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額
課税所得690万円以上
212万円高額医療・高額介護合算療養費制度では、医療保険と介護保険の双方から、自己負担額の比率に応じて支給される仕組みになっています。そのため、支給を受けるためには、加入している医療保険と介護保険の両方の窓口に申請することが必要です。時期によっては、申請を行ってから支給を受けるまでには、一定の時間がかかります。
対象となると思われる方には、役場よりお知らせが届きます。詳しい手続等はお知らせをご覧ください。手続場所は役場本庁舎・税務住民課 総合窓口、津和野庁舎・健康福祉課で、受付時間は平日午前8時30分〜午後5時15分です。