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仕事によるけがや病気には、原則として健康保険ではなく、労災保険を適用します。
事業主は、勤務形態に関わらず、雇用している人すべてに労災保険を適用することが義務づけられています。
ですから、事業主ご本人や一人親方等義務づけされていない方を除いて、仕事中のけがや病気に関する治療には、労災保険が適用されるため、健康保険は使用できません。
労災と認められる場合に国民健康保険をお使いになると、後で医療費の全額を返還していただくようになります。
資格確認書をご利用になる場合は、必ず役場健康福祉課にご連絡ください。
職場の健康保険に加入されている方は、ご加入の保険者にお問い合わせください。
交通事故、暴行など第三者に負わされたけがの治療費は、原則として加害者が負担しなければなりません。
しかし、国民健康保険に加入している人は、届出をすることにより保険診療が受けられます。本来、加害者が負担すべき医療費を一時的に立て替え、後日国民健康保険から加害者へ請求します。
資格確認書をお使いになるときは、必ず届出をしてください。
国民健康保険で治療を受ける場合、国民健康保険への「第三者行為による被害届」が必要です。この届け出がないと、国民健康保険が使えないことがありますので、交通事故にあったらすぐ警察に届け、事故証明証をもらい、国民健康保険への届出をしてください。
加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと国民健康保険が使えなくなることがあります。示談の前に必ずご相談ください。
※(注記)職場の健康保険に加入されている方は、ご加入の保険者にお問い合わせください。
交通事故などでおケガをされたときは(島根県国保連合会ウェブページ)(外部サイト)
医療機関で受診するときは、資格確認書をご提示いただきます。ただし、次のときには国民健康保険は使えません。