競争入札に付する全ての建設工事について、次の理由により予定価格を事前公表とします。
なお、今後このことにより弊害が生ずるようなことがあれば、公表を見直すことがあります。
※(注記)令和7年5月1日以降に公告する案件について適用
(1)入札に関する透明性及び客観性の確保ができること
(2)入札者にとって競争入札への参加の判断基準となり、採算が見込めない入札を回避できるため、積算業務の負担軽減が図れること
(3)入札不調が減少することにより、適切な発注時期を確保しやすくなること
(4)1回の開札で入札結果がわかるため、複数開札することに比べ、入札参加者及び発注者の負担軽減が図れること
※(注記)最低制限価格については、従前どおり入札後に公開します。
配信図書の設計書については、従前どおり金抜き設計書のまま公開します。