本文
地域包括支援センターとは
地域包括支援センターではこんなお仕事をしています
自立して生活できるよう支援します。(介護予防ケアマネジメント事業)
要支援1・2と認定された人は、介護保険の介護予防サービスを利用できます。また、支援や介護が必要となるおそれの高い人には、町が行う介護予防事業をご紹介します。
何でもご相談ください。(総合相談事業)
介護に関する相談や悩み以外にも、健康や福祉、医療や生活に関することなど、どのような相談にも対応します。
みなさんの権利を守ります。(権利擁護事業)
お金の管理や契約に関することに不安があるとき、頼れる家族がいない場合などには、成年後見制度(※(注記))を利用できます。
※(注記)成年後見制度とは、不動産や預貯金などの財産管理、介護などのサービスや施設への入所などに関する契約といった場合において適切な判断をすることが難しくなった高齢のみなさんを支援する制度です。
「虐待を防止します」
平成17年11月に「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(高齢者虐待防止法)が成立しました。地域包括支援センターでは虐待の早期発見・把握に努め対応します。
そのほか、悪質な詐欺商法や消費者金融などの消費者被害の防止など、さまざまな権利に関する問題に対応します。
さまざまな方面からみなさんを支えます。(包括的・継続的ケアマネジメント支援業務)
高齢のみなさんに直接支援するほかにも、地域のケアマネジャーが円滑に仕事ができるよう、支援や指導を行っています。また、より暮らしやすい地域にするため、医療機関を含め、さまざまな関係機関とのネットワーク作りに力を入れています。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)