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職場の健康保険をやめたときや職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき(国民健康保険)
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更新日:2024年1月20日更新
社会保険資格喪失による国民健康保険加入のときに必要なもの
・来庁者が本人であることを証明するもの
(マイナンバーカード(個人番号カード)・運転免許証・パスポート等官公庁が発行する顔写真付きの公的証明書1点)
・健康保険資格喪失年月日のわかる証明書(扶養者がいる場合は、扶養者についても記載されているもの)
ただし、国民健康保険に加入するのが退職者ご本人のみの場合は、退職証明書や離職票でも手続きできます。
上記書類がない場合は、こちらの連絡票を勤務先、あるいは社会保険で記入して提出してください。
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