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身体に障がいがある場合等の投票制度
身体障害者手帳又は戦傷病者手帳をお持ちの方や、介護保険法上の要介護者の方で、次の要件に該当する方は、自宅等から郵便等により不在者投票をすることができます。
郵便等による不在者投票を行う場合は、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。
また、選挙管理委員会への投票用紙の請求は、選挙期日の4日前までに行う必要がありますのでご注意ください。
詳しくは、選挙管理委員会へお問い合わせください。
(補足)ファックスや電子メールは「郵便等」に含まれませんのでご注意ください。
※(注記)制度のパンフレットはこちら
郵便等による不在者投票制度パンフレット[PDFファイル/740KB]
郵便等による不在者投票の対象者
1.身体障害者手帳又は戦傷病者手帳をお持ちの方で、以下の要件に該当する方(〇印の該当者)
身体障害者手帳
| 障がい名 | 障がいの程度 | ||
|---|---|---|---|
| 1級 | 2級 | 3級 | |
| 両下肢、体幹、移動機能の障がい | ○しろまる | ○しろまる | |
| 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい | ○しろまる | ― | ○しろまる |
| 免疫、肝臓の障がい | ○しろまる | ○しろまる | ○しろまる |
戦傷病者手帳
| 障がい名 | 障がいの程度 | |||
|---|---|---|---|---|
| 特別項症 | 第1項症 | 第2項症 | 第3項症 | |
| 両下肢、体幹の障がい | ○しろまる | ○しろまる | ○しろまる | |
| 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい | ○しろまる | ○しろまる | ○しろまる | ○しろまる |
(補足)手帳の記載内容では、上記に示す障害の程度の確認が難しい場合がありますので、申請の際にはあらかじめ選挙管理委員会にお問い合わせください。
2.介護保険法上の要介護者の方で、以下の要件に該当する方
| 介護保険被保険者証の要介護状態区分 |
|---|
| 要介護5 |
郵便等投票証明書の交付申請手続
杉戸町選挙管理委員会に対し、「郵便等投票証明書交付申請書」に、身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証のいずれかを添えて申請します。
申請内容を審査し、該当する方には選挙管理委員会から、「郵便等投票証明書」が郵便等により送付されます。
※(注記)「郵便等投票証明書」の交付申請は、選挙の有無にかかわらずいつでも行うことができます。
※(注記)申請時には、身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証の原本の添付が必要ですのでご注意ください。(コピー等は不可)
投票手続
次のような手順で不在者投票を行います。
手順1 投票用紙等の請求
選挙が近づくと、町の選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けている選挙人に「投票用紙等の請求書」が郵送されますので、「投票用紙等の請求書」(署名が必要)に必要事項を記入し、「郵便等投票証明書」を同封して選挙管理委員会へ郵便等で送付します。
手順2 投票用紙等の記入
選挙管理委員会から投票用紙、投票用封筒(内封筒、外封筒)が送付されますので、投票用紙に候補者名等を記載し、内封筒に入れた後、外封筒に入れて封をし、外封筒に署名をします。
手順3 投票用紙等の返送
投票用紙の入った外封筒を送付用封筒に入れて封をし、郵便等により選挙管理委員会に送付します。(「郵便等投票証明書」の返送は不要です。)
郵便等による不在者投票における代理記載制度
郵便等による不在者投票の対象者で、更に次の要件にも該当する選挙人は、あらかじめ町の選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する方に限ります。)に投票等の記載をしてもらうことができます。
- 身体障害者手帳の交付を受けている方:上肢又は視覚の障害の程度が1級
- 戦傷病者手帳の交付を受けている方:上肢又は視覚の障害の程度が特別項症から第2項症まで
既に「郵便等投票証明書」の交付を受けている方が申請する場合
町の選挙管理委員会に、「代理記載制度に該当する旨の申請書」、「代理記載人となるべき者の届出書」及び「代理記載人となる旨の同意書及び選挙権を有する旨の宣誓書」に「郵便等投票証明書」、身体障害者手帳又は戦傷病者手帳を添えて申請します。
申請内容を審査し、該当する方には選挙管理委員会から「郵便等投票証明書(代理記載の方法による投票を行うことができる者である旨及び代理記載人となるべき者の氏名が記載された証明書)」が郵送されます。
(補足)代理記載制度に該当する旨の申請及び代理記載人の届出の際は、下のリンクから申請書をダウンロードすることもできますのでご利用ください。
- 公職選挙法第49条第3項に規定する選挙人に該当する旨の記載に係る申請書[PDFファイル/93KB]
- 代理記載人となるべき者の届出書[PDFファイル/93KB]
- 同意書及び宣誓書 [PDFファイル/92KB]
まだ「郵便等投票証明書」の交付を受けていない方が申請する場合(同時申請)
町の選挙管理委員会に、「郵便等投票証明書交付申請書(代理記載用)」、「代理記載人となるべき者の届出書」及び「代理記載人となる旨の同意書及び選挙権を有する旨の宣誓書」に身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険法上の状態区分が要介護5の介護保険の被保険者証を添えて申請します。(介護保険の被保険者証と併せて身体障害者手帳又は戦傷病者手帳が必要となります。)
申請内容を審査し、該当する方には選挙管理委員会から「郵便等投票証明書(代理記載の方法による投票を行うことができる者である旨の及び代理記載人となるべき者の氏名が記載された証明書)」が郵送されます。
(補足)郵便等投票証明書の交付申請、代理記載人の届出の際は、下のリンクから申請書をダウンロードすることもできますのでご利用ください。
代理記載の方法による投票手続
次のような手順で不在者投票を行います。
手順1 投票用紙等の請求
選挙が近づくと、町の選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けている選挙人に「投票用紙等の請求書(代理記載制度用)」が郵送されますので、選挙人の指示により、代理記載人が「投票用紙等の請求書(代理記載制度用)」に必要事項を記入し、「郵便等投票証明書」を同封して選挙管理委員会へ郵便等で送付します。
手順2 投票用紙等の記入
選挙管理委員会から投票用紙、投票用封筒(内封筒、外封筒)が送付されますので、選挙人の指示により代理記載人は投票用紙に候補者名等を記載し、内封筒に入れた後、外封筒に入れて封をし、代理記載人が外封筒に署名をします。
手順3 投票用紙等の返送
投票用紙の入った外封筒を送付用封筒に入れて封をし、郵便等により選挙管理委員会に送付します。(「郵便等投票証明書」の返送は不要です。)
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