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国民健康保険に加入している16歳以上の方は所得の申告が必要です
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更新日:2024年1月1日更新
国民健康保険加入者は、国民健康保険税の算定や軽減判定、高額療養費の自己負担限度額判定のため、所得の申告が毎年必要となります。
申告が必要な方
- 国民健康保険の納税義務者である世帯主
(国民健康保険に加入していない世帯主含む) - 国民健康保険に加入している16歳以上の方
※(注記)収入がない方や親族の扶養になっている方、遺族年金や障害年金等を受給している等の非課税所得のみの方についても、町県民税の申告をしてください。
担当:町民課 国民健康保険担当
電話(内線):0480-33-1111(257)