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軽自動車税(種別割)の減免
下記に該当する軽自動車については、軽自動車税(種別割)の減免を行う制度があります。減免制度には一定の要件や申請期限等が定められていますので、内容をご確認の上、期限までに申請手続をしてください。
令和7年度の軽自動車税減免申請受付は終了しました。
減免の種類・対象
身体障害者等減免
身体もしくは精神に障がい等がある方(生計を一にする家族等を含む)が所有する軽自動車等で、上記の方の通院・通学・通所または生業のために使用する車両。
減免を受けることができる車両は、普通自動車等を含めて障がい者1人に対して1台です。
構造(福祉車両)減免
車両の構造が専ら身体障がい等の利用に供するためのものである車両。
(「車体の形状」欄に(1)車いす移動車、(2)入浴車、(3)身体障害者輸送車いずれかの記載があるもの。または、一般の車両などで車いすの昇降装置などの構造変更が加えられたもの)
公益減免
社会福祉事業など公益のために使用する車両。
身体障がい者等減免について
減免を受けられる方
|
納税義務者 |
運転者 |
減免の可否 |
|---|---|---|
|
障がい者本人 |
障がい者本人 |
〇減免できます |
|
障がい者と同一生計の家族※(注記)1 |
〇減免できます |
|
|
障がい者を常時介護する方 |
〇減免できます(障がい者のみで構成される世帯の障がい者の場合) |
|
|
障がい者と同一生計の家族※(注記)1 |
障がい者本人 |
〇減免できます |
|
障がい者と同一生計の家族※(注記)1 |
〇減免できます |
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障がい者を常時介護する方※(注記)2 |
×減免できません |
|
|
障がい者を常時介護する方 |
×減免できません |
※(注記)1 同一生計の家族が同世帯でない場合は、下記の「申請に必要なもの」に加えて、同一生計に関する誓約書の提出が必要です。
同一生計に関する誓約書[PDFファイル/120KB]
※(注記)2 運転者が常時介護する方の場合は、下記の「申請に必要なもの」に加えて、常時介護者の誓約書の提出が必要です。
常時介護者の誓約書[PDFファイル/269KB]
減免できる障害の区分
減免できる障がいの区分
| 手帳の種類 | 障がいの区分 | 障がいの等級(程度) | |
|---|---|---|---|
| 身体障害者手帳 | 視覚 | 1〜3級または4級の1(4級のうち視力の良い方の目の視力が0.08〜0.1) | |
| 聴覚 | 2級または3級 | ||
| 平衡機能 | 3級 | ||
| 音声機能または言語機能 | 3級(こう頭が摘出された際に限る) | ||
| 上肢 ※(注記)主に手や腕 | 1級または2級 | ||
| 下肢 ※(注記)主に足 | 1級〜6級 | ||
| 体幹 | 1級〜3級または5級 | ||
| 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能 | 上肢 | 1級または2級 | |
| 移動 | 1級〜6級 | ||
| 心臓機能 | 1級または3級 | ||
| じん臓機能 | 1級または3級 | ||
| 呼吸器機能 | 1級または3級 | ||
| ぼうこうまたは直腸の機能 | 1級または3級 | ||
| 小腸の機能 | 1級または3級 | ||
| 肝臓機能 | 1級〜3級 | ||
| ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能 | 1級〜3級 | ||
| 戦傷病者手帳 | 身体障害者手帳の減免の範囲に準じる | ||
| 療育手帳 | ○しろまるA(マルエー)またはA | ||
| 精神障害者保健福祉手帳 | 1級かつ障害者総合支援法に規定する精神通院医療を受けている方 | ||
※(注記)障がい名が「半身不随」の場合や複数の障がいがある場合は、障がいの区分ごとの級(上肢○しろまる級、下肢○しろまる級など)を確認します。
例)障がい名が「左上下肢機能障害」の「3級」であっても、これを個別に確認して上肢4級・下肢7級である場合には、減免できません。
申請期間
納税通知書発行後(5月初旬)から納期限まで
※(注記)納期限は5月31日ですが、休日の場合はこれらの日の翌日となります。
申請に必要なもの
- 軽自動車税納税通知書
- 認印
- 運転する方の運転免許証
- 自動車検査証
- 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳または戦傷病者手帳
- 納税義務者のマイナンバーカード
(通知カードの場合は身分証明書も必要です) - 身体障害者等に係る軽自動車税減免申請書[PDFファイル/263KB] / 記載例[PDFファイル/706KB]
減免の自動継続
前年度減免を受けている軽自動車について、減免事項(下記、「減免が解除される場合」を参照)に変更がない場合は、翌年度以降、申請をする必要はありません。
※(注記)納税義務者や障がい者で氏名が変更になった、町内で引っ越しをした、減免範囲内で障害の等級・区分が変わった、運転者が変更になった場合は、登録情報の変更が必要ですので、税務課町民税担当まで申し出ください。(新規で申請が必要となるわけではありません)
減免が解除される場合
減免を受けた車両の廃車、買い替え、名義変更があった、または、障害等級・区分の変更により減免範囲外となった場合は、翌年度の減免は解除されます。新しい車両等で減免をご希望の場合は、新規に申請をしていただくこととなります。
なお、納税義務者や障がい者が亡くなった場合も、減免は解除されます。
構造(福祉車両)減免について
申請期間
納税通知書発行後(5月初旬)から納期限まで
※(注記)納期限は5月31日ですが、休日の場合はこれらの日の翌日となります。
申請に必要なもの
- 軽自動車税納税通知書
- 認印
- 自動車検査証 ※(注記)1
- 納税義務者のマイナンバーカード
(通知カードの場合は身分証明書も必要です)※(注記)2 - 町税減免申請書 [PDFファイル/64KB]
※(注記)1 自動車検査証で福祉車両と確認できない場合は、車体の写真等で改造等をして構造上身体障がい者等が利用できることを確認する必要があります。ナンバー等が写るよう撮ったものを含め、複数枚提出いただく必要があります。
※(注記)2 法人の場合は、法人番号を申請書に記載します。
公益減免について
申請期間
納税通知書発行後(5月初旬)から納期限まで
※(注記)納期限は5月31日ですが、休日の場合はこれらの日の翌日となります。
申請に必要なもの
- 軽自動車税納税通知書
- 認印(法人の場合は、代表者印)
- 納税義務者のマイナンバーカード
(通知カードの場合は身分証明書も必要です)※(注記) - 公益性が分かるもの(定款、事業内容がわかるパンフレット等)
- 自動車検査証
- 町税減免申請書 [PDFファイル/64KB]
※(注記) 法人の場合は、法人番号を申請書に記載します。
車検を受ける場合
車両の継続検査(車検)手続きには、納税証明書が必要となります。無料で発行しますので、税務課窓口にてお申し出ください。
担当:税務課 町民税担当
電話(内線):436・242・243
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