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土地区画整理法第76条第1項の許可申請
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更新日:2024年1月10日更新
土地区画整理法第76条の規定により、土地区画整理事業の範囲内での土地の造成、工作物の設置、建築工事(増築等含む)等を行う場合は、杉戸町の許可が必要となります。
許可が必要な行為
- 土地の形質の変更
例:土地の造成、土盛り、土地の掘削(農地の耕作は該当しません) - 建築物その他の工作物の新築、改築、増築
例:建築物を建築する(改築・増築を含む)
ブロック塀やカーポート、看板を設置する等 - 移転の容易でない物件の設置、堆積
重量が5tを超える物件
提出書類
- 許可申請書:様式[Wordファイル/25KB] /様式[PDFファイル/34KB] / 記載例[PDFファイル/41KB]
- 委任状(代理人がいる場合):様式[Wordファイル/34KB] /様式[PDFファイル/24KB] /記載例[PDFファイル/33KB]
- 添付書類一覧[PDFファイル/48KB]
提出部数
各2部 ※(注記)うち1部は写しでも構いません。
提出先
杉戸町都市施設整備課 都市計画整備担当
(杉戸町役場 本庁舎1階)
Tel 0480-33-1111(内線374/375)
書類の受け取りについて
- 標準処理期間は14日です。ただし、閉庁日および補正に要した日数を除きます。
- 処理が終了次第、ご連絡いたします。
- 許可通知書を受け取る際に、窓口にお越しになる方の署名もしくは捺印が必要です。
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