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令和7年度定額減税不足額給付金について

  • [公開日:2025年9月19日]
  • [更新日:2025年10月7日]
  • ID:1784

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    国の経済対策における物価高への支援として、令和6年度に実施した定額減税調整給付金(調整給付金)の支給額に不足が生じる方などに対して給付金を支給します。

    (注記)令和7年9月以降、不足額給付金の対象となる方には、書類を順次送付しております。

    支給のお知らせが届いた方

    原則として、手続きの必要はありません。

    ・「支給のお知らせ」に記載されております振込口座を変更する場合は、ご連絡ください。

    「確認書」が届いた方

    確認書に必要事項を記入の上、必要書類とともに、返送してください。

    【提出期限】令和7年10月31日(金) 必着

    (注記)返送いただき次第、随時お支払いの処理を行いますので、お早めのお手続きをお願いいたします。

    (注記)上記の期限までに提出をいただけない場合は、この給付金の受給を辞退したことになります。

    ・給付金の振込は確認書等の必要書類が町に到着してから3〜4週間以上が目安です。 ただし、提出書類に不備がある場合は、さらに日数を要します。

    ただし、以下にあてはまる方は申請が必要です

    お手元に必要書類をご準備の上、下市町役場税務課窓口までお越しください。不足額給付金の支給対象者であるか確認いたします。

    ただし、必ずしも不足額給付金の支給を受けられるわけではありません。

    〇令和6年1月2日以降に転入された方等、令和6年度の個人住民税が下市町以外から課税されている方で、案内が届かない方。

    【必要書類】 令和6年度に給付された当初調整給付金の額がわかる資料、もしくは令和6年度(非)課税証明書

    転入者の方(令和6年1月2日以降に下市町に住所登録がある方)

    令和6年中(令和6年1月2日〜令和7年1月1日)に他市区町村から下市町に転入し、令和7年1月1日現在も下市町にお住まいの方で、別添フローチャートにより給付の対象となる方は、令和7年10月31日までに、下記書類を準備の上、下市町役場税務課で申請をお願いします

    (注記)別添フローチャートは参考です。給付金の給付可否を保証するものではありません。


    1、本人確認書類の写し(コピー)(注1)

    2、受取口座確認書類の写し(コピー)

    3、「令和5年分および6年分の源泉徴収票または確定申告書」などの写し(コピー)

    4、「調整給付金の支給確認書」または「支給決定通知書」の写し(コピー)

    5、「低所得者向け給付金の支給確認書」または「支給決定通知書」の写し(コピー)

    6、「令和6年度個人住民税の納税通知書、特別徴収税通知書、(非)課税証明書」などの写し(コピー)

    7、(専従者の方のみ)「事業主の令和5・6年分所得税の確定申告書(決算書・収支内訳書)または令和5・6年分青色専従者給与に関する届出書」などの写し(コピー)

    8、(国外転入者のみ)入国時の住民票の写し(コピー)

    (注1)マイナンバーカードや運転免許証

    お問い合わせ

    下市町役場 本庁舎税務課

    住所: 下市町大字下市1960番地

    電話: 0747-52-0001 0747-68-9066

    ファックス: 0747-52-9933

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

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