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現在位置

新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な方へ

  • [公開日:2020年6月16日]
  • [更新日:2020年6月16日]
  • ID:1053

国民年金保険料の免除申請が可能になりました!

今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請が可能となりました。


受付開始日


令和2年5月1日


対象となる方


以下のいずれにも該当する方が対象になります。


(1)新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少

令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われた等により収入が減少したこと。


(2)所得が相当程度まで下がった場合

令和2年2月以降の所得の状況からみて、当年中の所得見込額が、国民年金保険料免除基準相当になることが見込まれる方



注意


(注記)令和2年2月以降の任意の月(収入が最も低い月など)における所得額を12か月分に換算し、見込みの経費等を控除し算出します。

(注記)当年中の所得見込額が全額免除基準相当(例:単身世帯の場合は57万円以下)や一部免除基準相当に該当する場合に、それぞれの基準に該当する免除が適用になります。

(注記)免除等の判定においては、世帯主および配偶者(納付猶予は配偶者のみ)も審査の対象者となります。また、申請者本人のほか、世帯主や配偶者が(1)と(2)に該当するときにも、この簡易な手続きによる申請ができます。


申請の対象となる期間


免除申請


令和2年2月分から6月分まで

(注記)令和2年7月分以降は、改めて申請が必要です。


学生納付特例


令和元年度分・・・令和2年2月分から令和2年3月分まで

令和 2 年度分・・・令和2年4月分から令和3年3月分まで

申請に必要なもの


1、国民年金保険料免除・納付猶予申請書(学生の場合は、学生納付特例申請書)

(注記)「(12)特例認定区分」欄の「3、その他」に〇をし、「臨時特例」と記入してください。


2、所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用))


3、学生証のコピー(学生納付特例の場合のみ)


申請方法


くろまる国民年金保険料免除・納付猶予申請書、学生納付特例申請書、所得の申立書は、日本年金機構ホームページ(別ウインドウで開く)からダウンロードができます。

くろまる申請書の提出先は、下市町役場住民保険課または、大和高田年金事務所です。


(注記)新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、郵送での提出を是非ご活用ください。


お問い合わせ

下市町役場 本庁舎住民保険課

住所: 下市町大字下市1960番地

電話: 0747-52-0001 0747-68-9063

ファックス: 0747-52-0007

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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