児童手当の制度改正について
児童手当の制度改正について
児童手当の制度が一部変更になります。
(1)所得が基準額以上の場合は、児童手当・特例給付が受けられなくなります。
(2)現況届の提出が原則不要になります。
(1)所得が基準額以上の場合は、児童手当・特例給付が受けられません。
令和4年10月支給分(6〜9月分)から、児童を養育している人の所得が一定額以上の場合、児童手当・特例給付は支給されず、資格を喪失します。
前年所得と支給区分
所得制限限度額,所得上限限度額について所得額
(万円)
収入額の目安
(万円)
所得額
(万円)
収入額の目安
(万円)
※(注記)「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。
あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で確認します。
(2)現況届の提出が原則不要になります。
令和4年度から受給者の現況を公簿などで確認することで、現況届の提出を原則不要とします。
※(注記)ただし、以下の人は引き続き現況届の提出が必要です。
1.配偶者からの暴力等により住民票の住所地が里庄町と異なる方
2.里庄町に戸籍や住民票がない児童を養育する方
3.離婚協議中で配偶者と別居されている方
4.未成年後見人、施設等の受給者の方
5.その他、里庄町から提出の案内があった方
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