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令和7年度 介護職員等処遇改善加算の手続きについて

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計画書、実績報告書の届出について

令和7年度に、介護職員等処遇改善加算を算定する事業所は、以下のとおり届出を行ってください。
なお、法人代表者印の押印は不要ですので、窓口・メール(kaigohoken@town.saitama-ina.lg.jp)での提出も可能です。

令和7年度処遇改善加算については、厚生労働省HPをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/shogu-kaizen/index.html(別ウインドウで開く)

介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター
電話番号 050-3733-0222 (受付時間 9時0分〜午後6時0分(土日含む))

提出期限

しろまる計画書

令和7年4月または5月分から算定を開始する場合・・・令和7年4月15日まで

年度の途中で新たに加算を算定する場合・・・算定を開始する前々月の末日まで

しろまる実績報告書

令和8年7月31日まで

申請様式等

複数のサービスで算定する場合の書類の提出部数

にじゅうまる都道府県知事が指定する訪問介護事業または通所介護事業と、町長が指定する総合事業の訪問型サービスまたは通所型サービスを一体的に実施している場合で、介護給付の介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算を都道府県に届け出ている場合には、その届け出の写しを伊奈町に提出すれば足りることとします。((注記)加算提出先を書き換える必要はありません。)

例)通所介護(埼玉県指定) + 総合事業(伊奈町指定)通所型サービスの場合
→埼玉県に提出した書類の写しを伊奈町に提出

にじゅうまる伊奈町が指定する地域密着型通所介護事業と総合事業の通所型サービスを一体的に実施している場合は、書類は1事業所分で足りることとします。

例)地域密着型通所介護(伊奈町指定) + 総合事業(伊奈町指定)の場合
→伊奈町に1部提出

加算算定を開始・変更する場合

にじゅうまる計画書とは別に体制届出等を提出する必要があります。

提出期限

令和7年4月または5月分から算定を開始する場合・・・令和7年4月15日まで

年度の途中で新たに加算を算定する場合・・・算定を開始する前々月の末日まで

お問い合わせ

伊奈町役場いきいき長寿課介護認定給付係

電話: 048-721-2111(内線2123,2124)

ファクス: 048-721-2137

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム


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