当サイトではJavaScriptを使用しているコンテンツがありますので、ブラウザ設定でJavaScriptを有効にしてご利用ください。 Please Enable JavaScript in your Web Browser to Continue.

「空港制限区域」のお知らせ

利尻空港の周辺には航空機の離発着の安全を確保するために、一定の空域を障害物が無いようにしておく必要があります。そのため、航空法に基づく高さ制限(制限表面:進入表面・転移表面・水平表面)を設けています。(別図参照)

また、制限表面以外にも、空港の無線施設等の機能を確保し、航空機の運航に支障を及ぼす恐れがある障害物が無いようにしなければなりません。

空港の周辺で、物件等の設置工事や工事用等クレーンの使用を行う場合は、事前に利尻空港管理事務所へお問い合わせ頂き、回答させて頂きます。

航空機の安全運航を図るために、皆様のご協力をお願い致します。

なお、物件には、アンテナ、鉄塔、ビル、あるいは、上空を浮揚するアドバルーン、ドローン等も該当します。


【問い合わせ先】
利尻空港管理事務所 (担当:施設係)

TEL 0163-82-1269 / FAX 0163-82-1414


空港の制限表面

1進入表面

航空機の離陸直後及び着陸最終進入時の直線飛行の安全を確保するために必要な表面です。

2転移表面

航空機が着陸のための進入を誤った時の脱出の安全を確保するために必要な表面です。

3水平表面

航空機が着陸の際には、衝突を避けるために一定の場周経路をまわって進入しますが、その安全を確保するために必要な表面です。

この制限表面については航空法により定められており、これに違反した場合は罰せられる場合がありますので注意して下さい。分からない事があれば、いつでも管理事務所へお問い合わせください。

<制限表面図> (注記)クリックすると拡大したものがご覧になれます。

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /